【傷害罪】

1 傷害を起こしてしまう。

2 傷害罪で逮捕(逮捕日から約3日間の身柄拘束を受けることになる)。

3 逮捕日初日に、職場の上司の方よりご相談・ご依頼。

1 弁護士が直ちに接見(身柄拘束をされている方との面会)。

2 誓約書・身元引受書等を準備し、検察官に勾留請求をしないよう求める意見書を提出。
※勾留請求(=検察官がさらに約10日間の身柄拘束を裁判官に求める手続)
※勾留請求をするかどうかの判断をするのは検察官
※勾留請求を認めるかどうかの判断をするのは裁判官

3 検察官、勾留請求。

4 裁判官に対して、勾留却下の意見書を提出。

5 裁判官と直接面談し、検察官からの勾留請求を却下するべきであるとの意見を述べる。

6 裁判官、勾留却下決定。

7 勾留却下決定当日の夕方に無事釈放。

8 ご家族(身元引受人)と共に警察署からご自宅に帰宅。

9 被害者と示談交渉→示談成立。

10 検察官に不起訴意見書を提出。

11 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金刑も受けずに済む)。

角 学

刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。

本ケースはかなり早期のご依頼でしたので、難しい案件でしたが無事に勾留却下決定と不起訴処分を獲得できました。

どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。