弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。
❶ 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。
❷ 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。
❸ 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。
❹ 実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
次の、相談料・着手金・報酬金のすべて税別表示となります。
※以下の弁護士費用はすべて税込表記となります。
法人破産費用
負債総額→ ↓債権者数 | ~3000万円 | ~1億円 | ~2億円 | 3億円~ |
1~4 | 66万円 | 77万円 | 88万円 | 110万円~ |
5~14 | 88万円 | 99万円 | 121万円 | 143万円~ |
15~29 | 121万円 | 132万円 | 154万円 | 176万円~ |
30~49 | 165万円 | 176万円 | 198万円 | 220万円~ |
50社~ | 220万円~ | 231万円~ | 264万円~ | 308万円~ |
※負債総額又は債権者数の大きい数字に対応した弁護士費用となります。
※個人債権者(消費者)等が数多くいる場合等は応相談となります。
※表に記載の金額を超える場合も応相談となります。
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合,解雇未了・紛争のある従業員が10名を超える場合で代表者や協力従業員の方で対応ができない場合は追加手数料が発生する場合があります。
※通常は少額管財事件という手続となりますが,規模が大きい会社・債権者が多い会社・社会的な影響が大きいケースなどの場合,特定管財事件として扱われることがあります。その場合は,別途追加料金が加算されることとなります。なお,見通しについてもご相談の段階でお伝えいたします。