弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。
❶ 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では,初回30分については0円です。
❷ 着手金
事件着手時に発生する費用のことで,事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず,着手金は返金されない費用となります。
❸ 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで,事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり,経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。
❹ 実費等
実費は,交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には,遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は,面談をした際に,実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
次の、相談料・着手金・報酬金のすべて税別表示となります。
※以下の弁護士費用はすべて税込表記となります。
不動産明渡し
不動産明渡し
| | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 33万円
| 明渡しを請求し認容された場合
賃料滞納が理由の場合 33万円 それ以外が理由の場合 55万円 |
訴訟 | 33万円 |
※交渉経てから訴訟に移行する場合、追加着手金11万円
※月額最低5,5万円の分割払い可
※処分禁止の仮処分、占有移転禁止の仮処分を行う場合は、着手金22万円を加算
未払い賃料等の請求をする場合
未払い賃料の請求をする場合 (または請求をされた場合) 不動産時効取得
共有物分割 不動産売買 賃料増減額 建築紛争
| | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 22万円 | ・経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%(ただし最低22万円) ・経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19.8万円 ・経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151.8万円 ・経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811.8万円 ※経済的利益とは ・未払賃料・売買・建築紛争:認容(減額)金額 ・不動産時効取得・境界確定:取得した不動産の固定資産税評価額 ・共有物分割: ①現物分割の場合 取得した不動産の固定資産税評価額 ②代金分割(任意売却・競売)の場合 取得金額 ③価額賠償の場合 相手に持分を売り渡すときはこちらの持分の価額をいい、相手から持分を買い取るときは相手の持分の価額 |
調停 | 22万円 ※交渉・調停から訴訟に移行する場合は 追加着手金22万円 ※交渉から調停に移行する場合は 追加着手金11万円 |
訴訟 | 33万円
※交渉・調停から訴訟に移行する場合は 追加着手金22万円
|
【建築紛争】 交渉
| 33万円 |
【建築紛争】 訴訟
| 44万円 ※交渉から訴訟に移行する場合は 追加着手金22万円
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※建築紛争のみ交渉と訴訟の費用が他の分野と異なるため、表の下部記載の金額をご参照ください。
※法人・個人事業主のご依頼者様で顧問契約を締結頂いた場合、着手金を毎月の顧問料(5.5万円)としてお支払頂くことも可能です。
境界確定
境界確定 | | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 33万円 |
1 交渉または調停で解決した場合 ・依頼者の主張する境界が認められた場合 44万円 ・それ以外の解決をみた場合 解決内容に応じ、44万円の範囲内で、協議のうえ決定。 ・越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合 11万円~22万円の範囲で加算。 2 訴訟で解決した場合 ・依頼者の主張する境界が認められた場合 66万円 ・それ以外の解決をみた場合 解決内容に応じ、66万円の範囲内で、協議のうえ決定。 ・越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合 16.5万円~33万円の範囲で加算。
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調停 | 22万円 ※交渉から調停に移行する場合は 追加着手金11万円 |
訴訟 | 33万円 ※交渉・調停から訴訟に移行する場合は 追加着手金22万円 |
【不動産明渡の強制執行(判決後も任意に明け渡さない場合)】
22万円
※強制執行に先立ち,当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ,この金額で強制執行手続を承ります。
【賃料請求の強制執行(判決後も任意で支払わない場合)】
22万円
※強制執行に先立ち,当事務所に事件のご依頼を頂いていた方のみ,この金額で強制執行手続を承ります。