交通事故

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  •  交通事故について

交通事故は、突然起きるものであり、極めて身近な法律トラブルです。
交通事故に巻き込まれてしまったら、どのように行動し、対処すべきなのかご不安なことと思われます。
一人で悩まずに、まずはお電話ください。

このようなお悩みはございませんか?

  • 交通事故にあったがどのように進めて良いか分からない
  • 保険会社とやりとりをするにあたり、弁護士を通してやりとりをしてもらいたい
  • 保険会社の提示に納得がいかない(慰謝料や過失割合等)
  • 後遺障害(むちうち症など)の相談をしたい
  • 保険会社から治療の打ち切りと示談を迫られている
  • 保険会社が交渉を担当しているが不安がある
  • 無保険車に対して慰謝料を請求したい(された)
  • 車の評価額に納得がいかない
  • 体に傷跡が残ってしまったが請求できないか

被害者の弁護/示談金の交渉による増額/むちうちから高次脳機能障害まで幅広い後遺障害の申請/納得のいかない等級認定がされた場合の異議申し立て/結果納得のいく提示額が提示されない場合の紛争処理センターを通じた紛争解決/交通事故に関する裁判手続きなど幅広く対応しております。

交通事故分野はお任せください

  • 弁護士に相談するメリット
  • 慰謝料がほぼ全ての事案で増額し、倍以上に増額可能なケースもある
  • 方針に迷わず、納得する解決ができる(あとで後悔しない解決ができる)
  • 弁護士費用特約に加入している場合、実質無料で弁護士に相談できる(また、自己負担少なく依頼できる)
  • 弁護士が交渉窓口になり、ややこしい手続きや処理を代行してもらえる
  • 見落としがちな問題を発見できる(自分で処理をして損をすることを回避できる)
  • 結果的に経済的に大きな利益を得られる場合がある

密に連絡をとりサポートいたします
弁護士登録以来、一貫して交通事故事件を扱っており、これまで多数のご相談・ご依頼をお受けいたしました。

被害者側・加害者側、双方の立場で、交渉・調停・訴訟を経験しておりますので相手方の手の内を知り、手続きを進めることが出来ます(損保会社からの依頼による加害者側の代理人経験がございます。)。

また、都内大手の法律事務所にて、現役の交通事故紛争処理センターの委員、東京簡易裁判所司法委員、職務経験裁判官などの指導のもとで交通事故案件を積んで参りました。

そのような経験から、事案ごとのポイントを把握しており、今後の見通しなどスピーディーな判断が可能です。

交通事故は、実は非常に奥が深く、手続選択や利用できる制度を適切なタイミングで利用しなければ受け取る事のできる賠償額に大きな差が生じる専門性の高い分野です。
ご依頼者様からしっかりとお話をおうかがいし、最適な事件の進行ができるよう最大限努めさせていただきます。密に連絡をとり、最大限サポートいたします。

 

充実の対応体制
充実した法律相談とするため、ご相談にいらっしゃる前に弁護士が電話にて概要をお伺いさせて頂いております。
また、お怪我の状況等により直接ご来所でのご相談が難しい場合は、電話でのご相談やご依頼も承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
当事務所は、被害者の皆様のご負担を少しでも軽減するために、交通事故の交渉に関してのご依頼は着手金0円完全成功報酬制あるいは弁護士費用特約ご加入の方は特約の利用による着手金の自己負担額0円でのご依頼にて承っております。

ご相談時に明確な総額費用をご提示いたしますので、費用面についてもご安心ください。

初回相談30分無料
お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は30分無料です。電話での法律相談も無料ですので、まずはお気軽にお電話ください。


常磐線、京成線「金町駅」から徒歩1分。なるべく少ないご負担で来所いただけます。

事務所ビルの隣にはコインパーキングが併設しております。

  • 交通事故の解決事例
  • 交通事故の弁護士費用

弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。

❶ 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。

また、弁護士費用特約が付いている方については、30分以降も無料です。

 

❷ 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず着手金は返金されない費用となります。

 

❸ 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。

 

❹ 実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。

時間 相談料
〜30分無料
以後30分ごと

 5500円(税込)

弁護士費用特約加入の場合は無料

以下は全て税込表記です。

弁護士費用特約が付いている方

原則として無料ですぐに相談できます。

※弁護士費用特約が付いている場合、保険会社から相談料と着手金をお支払いいただけるため、原則として、自己負担なく弁護士へのご相談・着手が可能です。

弁護士費用特約とは?

ご契約の損保会社ごとにサービス内容は異なるのですが、弁護士に関する費用を損保会社の約款に従ってお支払いいただけるサービスです。
ご本人が加入されていなくても、ご家族がご加入されている自動車保険で特約を受けられるケースがあります。ご自身だけでなくご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていないか、ご確認されることをお勧めします。
また、火災保険等にもついている場合もあります。自動車保険以外でご加入中の保険がありましたら、一度ご確認ください。

※弁護士費用は保険会社へ請求いたしますので、原則として相談料・着手金については、ご本人に実質的なご負担はありません。
※報酬金については、ご依頼いただいた事件の賠償額やご契約の保険内容によりますが、自己負担額はゼロ円となる場合もあり、負担が発生したとしてもかなりの割合を損保会社が負担していただける場合が多いです。自保負担が発生した額は、相手方保険会社から回収できた金額から精算いたしますので、直接お財布が痛むシーンは原則としてございません。

弁護士費用特約に基づく保険会社に対する請求の具体的基準は次のとおりですが、詳細は、ご来所いただいた際に、丁寧にご説明させて頂きます。


弁護士費用特約のある方

(こちらの額を弁特会社に請求します。)

交通事故

(弁護士費用特約の利用がある場合

 着手金報酬金
交渉最初に頂戴する金額(最低着手金)
11万円
請求額が確定し、請求確定額が125万円を超え300万円以下の場合
請求確定額の8.8%から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。
請求確定額が300万円を超え3000万円以下の場合
請求確定額の5.5%に9.9万円を加算した額から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。
請求確定額が3000万円を超え3億円以下の場合
請求確定額の3.3%に75.9万円を加算した額から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。
請求確定額が3億円を超える場合
請求確定額の2.2%に405.9万円を加算した額から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。

回収金額が 125万円以下の場合
22万円
125万円を超え300万円以下の場合
回収金額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合
回収金額の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合
回収金額の6.6%+151.8万円

3億万円を超える場合
回収金額の4.4%+811.8万円

ADR交渉の着手金に2分1を加算した額

交渉の着手金に2分1を加算した額


弁護士費用特約のない方

交通事故

(弁護士費用特約の利用がない場合

 着手金報酬金
交渉0円回収金額の11%+22万円
ADR22万円

33万円

※ADRから訴訟に移行した場合は着手金22万円で承ります。

※当事務所では、特約がついていない場合でも、交渉は原則として着手金無料ご依頼を承っております。
※相手方が無保険の場合や加害者側の事故の場合は交渉段階であっても弁護士費用特約のある方と同水準の着手金を頂戴します。詳細はお電話にてご説明いたします。


人身傷害保険の請求

人身傷害保険の請求

着手金報酬金
0円人身傷害保険金受領額の6.6%(最低額11万円)

※人身傷害保険とは、ご自身もしくは同居のご家族等の自動車保険に付保されていることのある保険で、自分側の保険です。
※この保険の適用がある場合、被害者側の過失分が支払われることになり、相手が無保険の場合にも支払いがされます。
※もっとも、自分側の保険とはいえ、担当者とのやりとりや治療の不当な打ち切り等に対し交渉を要する場面がございます。
※また、この保険は、相手に対する賠償請求の補充となるもので、加害者側との賠償の結果で取得できる金額が大きく変わることがあります。さらに、同保険を使用するタイミング(人身傷害保険の使用を相手方賠償に先行するか否か)により、交渉によって解決する際は賠償総額が変わってくる場合もございます。よって、当事務所では、原則として相手方に対する賠償請求と同時に受任させて頂いております。
※こちらの請求は、弁護士費用特約により費用が支払われません。

弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。

 

❶ 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。

また、弁護士費用特約が付いている方については、30分以降も無料です。

 

❷ 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。

 

❸ 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。

 

❹ 実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。

時間 相談料
〜30分無料
以後30分ごと

 5500円

弁護士費用特約加入の場合は無料

 

以下は全て税込表記です。

弁護士費用特約が付いている方

原則として無料ですぐに相談できます。

※弁護士費用特約が付いている場合、保険会社から相談料と着手金をお支払いいただけるため、原則として、自己負担なく弁護士へのご相談・着手が可能です。

弁護士費用特約とは?

ご契約の損保会社ごとにサービス内容は異なるのですが、弁護士に関する費用を損保会社の約款に従ってお支払いいただけるサービスです。
ご本人が加入されていなくても、ご家族がご加入されている自動車保険で特約を受けられるケースがあります。ご自身だけでなくご家族の自動車保険に弁護士特約が付いていないか、ご確認されることをお勧めします。
また、火災保険等にもついている場合もあります。自動車保険以外でご加入中の保険がありましたら、一度ご確認ください。

 

※弁護士費用は保険会社へ請求いたしますので、原則として相談料・着手金については、ご本人に実質的なご負担はありません。
※報酬金については、ご依頼いただいた事件の賠償額やご契約の保険内容によりますが、自己負担額はゼロ円となる場合もあり、負担が発生したとしてもかなりの割合を損保会社が負担していただける場合が多いです。自保負担が発生した額は、相手方保険会社から回収できた金額から精算いたしますので、直接お財布が痛むシーンは原則としてございません。

弁護士費用特約に基づく保険会社に対する請求の具体的基準は次のとおりですが、詳細は、ご来所いただいた際に、丁寧にご説明させて頂きます。


弁護士費用特約のある方

(こちらの額を弁特会社に請求します。)

交通事故

(弁護士費用特約の利用がある場合

 着手金報酬金
交渉最初に頂戴する金額(最低着手金)
11万円
請求額が確定し、請求確定額が125万円を超え300万円以下の場合
請求確定額の8.8%から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。
請求確定額が300万円を超え3000万円以下の場合
請求確定額の5.5%に9.9万円を加算した額から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。
請求確定額が3000万円を超え3億円以下の場合
請求確定額の3.3%に75.9万円を加算した額から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。
請求確定額が3億円を超える場合
請求確定額の2.2%に405.9万円を加算した額から11万円を控除した金額を追加着手金として支払う。

回収金額が 125万円以下の場合
22万円
125万円を超え300万円以下の場合
回収金額の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合
回収金額の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合
回収金額の6.6%+151.8万円

3億万円を超える場合
回収金額の4.4%+811.8万円

ADR交渉の着手金に2分1を加算した額

交渉の着手金に2分1を加算した額

弁護士費用特約のない方

交通事故

(弁護士費用特約の利用がない場合

 着手金報酬金
交渉0円回収金額の11%+22万円
ADR22万円

33万円

※ADRから訴訟に移行した場合は着手金22万円で承ります。

※当事務所では、特約がついていない場合でも、交渉は原則として着手金無料ご依頼を承っております。
※相手方が無保険の場合や加害者側の事故の場合は交渉段階であっても弁護士費用特約のある方と同水準の着手金を頂戴します。詳細はお電話にてご説明いたします。


人身傷害保険の請求

人身傷害保険の請求

着手金報酬金
0円人身傷害保険金受領額の6.6%(最低額11万円)

※人身傷害保険とは、ご自身もしくは同居のご家族等の自動車保険に付保されていることのある保険で、自分側の保険です。
※この保険の適用がある場合、被害者側の過失分が支払われることになり、相手が無保険の場合にも支払いがされます。
※もっとも、自分側の保険とはいえ、担当者とのやりとりや治療の不当な打ち切り等に対し交渉を要する場面がございます。
※また、この保険は、相手に対する賠償請求の補充となるもので、加害者側との賠償の結果で取得できる金額が大きく変わることがあります。さらに、同保険を使用するタイミング(人身傷害保険の使用を相手方賠償に先行するか否か)により、交渉によって解決する際は賠償総額が変わってくる場合もございます。よって、当事務所では、原則として相手方に対する賠償請求と同時に受任させて頂いております。
※こちらの請求は、弁護士費用特約により費用が支払われません。

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