労働・解雇・残業代
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  • 労働/解雇について

定時を過ぎて残業しても、残業代を支払ってもらえないケースが非常に多いです。
しかし、残業代を支払わないことは法令違反であり、残業をしたら残業代の請求ができます。請求はできたとしても、実際のところ労働者は泣き寝入りしてしまうことも多いです。
請求をしても企業からさまざまな理由をつけられて支払い拒絶されることもあります。
しかし、残業代は既に発生している未払の賃金なので、泣き寝入りする必要は全くありません。
弁護士に対応を依頼すると支払いを受けられることも多いので、あきらめずに権利主張して正当な支払いを受けましょう。
未払い残業代の請求権は「2年で時効」を迎えます。迅速な対応が肝心です。
残業代以外にも懲戒解雇の問題等についても多くの経験があります。一人で悩まずに、まずはお電話ください。

このようなお悩みはございませんか?

  • 未払いの残業代を請求したい(就労中、退職後いずれもご相談が多くあります)
  • 懲戒解雇(諭旨解雇その他)の撤回を求めたい。撤回のうえ復職したい、一定の賃金を受け取ったうえで辞めたい、再就職のため自己都合退職として懲戒解雇を撤回してほしい
  • 会社を辞めるよう執拗に迫られている
  • 会社を辞めさせてもらえない
  • 子会社に出向することを強いられている
  • 上司・部下の関係を悪用したセクハラ・パワハラを受けている
  • 残業が増えた途端、管理職にされて残業代が支払われなくなった
  • 不当な配置転換があった

残業代請求/解雇問題/退職勧奨/出向命令/パワハラ・セクハラなど幅広く対応しております

労働/解雇分野はお任せください

  • 弁護士に相談するメリット
  • 納得する解決ができる(あとで後悔しない解決ができる)
  • 方針で迷わない
  • ややこしい手続や処理を代行してもらえる
  • 見落としがちな問題を発見できる(処理する際のミスがなくなる)
  • 結果的に経済的に大きな利益を得られる場合がある

豊富な経験と知識で安心のサポート

都内大手法律事務所の弁護士として、労働問題に関する交渉事件、調停事件、審判事件等につき数多くの経験を積んで参りました。
現在は葛飾区の社会保険労務士会で毎年研修の講師も担当しております。

2017年11月

社労士が知っておくべき個人情報保護法ガイドライン
葛飾区社労士会必須研修

2018年11月

事例で学ぶ労働事件の交渉・労働審判の流れ
─懲戒解雇事件、未払残業代請求事件を中心に─
葛飾区社労士会必須研修

 

充実の対応体制

充実した法律相談とするため、ご相談にいらっしゃる前に弁護士が電話にて概要をお伺いさせて頂いております。
また、お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は30分無料です。
さらに、未払残業代請求の交渉に関しては、着手金を気にせずに安心してご依頼を頂くために、着手金を完全無料としております。弁護士費用は、相手方から回収したお金からお支払いを頂きますので、ご負担なくご依頼を頂けます。



常磐線、京成線「金町駅」から徒歩1分。なるべく少ないご負担で来所いただけます。

事務所ビルの隣にはコインパーキングが併設しております。

  • 労働/解雇問題の解決事例
  • 労働/解雇問題の弁護士費用

弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。

❶ 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。


❷ 着手金

事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず着手金は返金されない費用となります。


❸ 報酬金

事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。


❹ 実費等

実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。

時間 相談料
〜30分無料
以後30分ごと 5500円(税込)
 

以下は全て税込表記です。

残業代請求

残業代請求 着手金報酬金
交渉0円33万円+和解額の19.8%
労働審判

22万円

22万円+和解額・審判認容額の26.4%
訴訟

33万円

※労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。

和解額・判決認容額の33%(最低44万円)

※労働審判や訴訟の着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。


解雇無効・雇止め無効

解雇・雇止め無効 着手金報酬金
交渉22万円33万円+和解額の19.8% ※1
労働審判

33万円

※交渉から移行した場合は22万円にて承ります。

11万円+和解額・審判認容額の26.4% ※2
訴訟

44万円

※交渉から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。

和解額・判決認容額の33%(最低44万円) ※2

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※1 交渉により、金銭の支払いなく復職をした場合、22万円に給与2か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、44万円を報酬金とする。

※2 労働審判・訴訟により、金銭の支払いなく復職をした場合、11万円に給与3か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、55万円を報酬金とする。


違法な退職推奨の阻止

違法な退職勧奨の阻止着手金報酬金

年収の24分の1
※但し、最低額22万円

※交渉期間は最大8か月間となります。

退職勧奨の頻度が法律上許容される範囲まで軽減あるいは停止した場合 ※1

給与2ヶ月分相当額
※但し、最低額22万円

退職を受け入れ金銭解決をした場合

和解額の13.2%

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※1 最後の退職勧奨から半年間、その頻度が法律上許容される範囲まで軽減した時期(あるいは最後の退職勧奨から半年間、退職勧奨がなされなかった時期)を成功報酬の請求時といたします。


退職支援(退職代行)

退職支援

(退職代行)

着手金報酬金
5万5000円

 退職ができた場合

5万5000円

300万円以下の経済的利益を得た場合

経済的利益の22%

300万円を超える経済的利益を得た場合

経済的利益の16.5%+16万5000円

※2ヶ月間相手方より連絡がないことをもって退職ができたものとみなします。

※退職支援(退職代行)の契約は、雇用契約終了日(退職日)までとなりますので、未払残業代の請求等の退職後の法的対応を委任する場合は別途費用が発生いたします。


労働災害

労働災害

(会社に対する請求)

 着手金報酬金
交渉0円

回収額300万円以下

22%(最低44万円)

回収額300万~3000万円以下

19.8%+6万6000円

回収額3000万円~

16.5%+105万6000円

労働審判

22万円

同上
訴訟

44万円

※労働審判から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。

同上

※労働審判や訴訟の着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※労災保険から回収した場合の追加費用(不服申し立てを行う場合は事案と難易に応じて別途追加着手金をお支払い頂きます。)

①等級8~14級として認定された障害補償給付を受給した場合は経済的利益の2.2%(最低3万3000円)

②等級1~7級として認定された傷害補償給付を受給した場合は55万円

➂遺族補償給付(年金・一時金)、傷病補償年金を受給した場合は55万円

④その他の労災保険給付を受給した場合は経済的利益の2.2%

労働条件の不利益変更、同一労働同一賃金等のその他労働問題

労働条件の不利益変更、同一労働同一賃金等のその他労働問題 着手金報酬金
交渉22万円33万円+和解額の19.8%
労働審判

33万円

※交渉から移行した場合は22万円にて承ります。

11万円+和解額・審判認容額の26.4%
訴訟

44万円

※交渉から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。

和解額・判決認容額の33%(最低44万円)

※労働条件の不利益変更を争う場合等、一定の場合は労働審判は使用できない場合がございます。

※個別の事情と難易の応じて、着手金と報酬金を増額する場合があり得ます。

弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。

 

❶ 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。

 

❷ 着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず、着手金は返金されない費用となります。

 

❸ 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。

 

❹ 実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。

時間 相談料
〜30分無料
以後30分ごと 5500円
 

以下は全て税込表記です。

 

残業代請求

残業代請求 着手金報酬金
交渉0円33万円+和解額の19.8%
労働審判

22万円

22万円+和解額・審判認容額の26.4%
訴訟

33万円

※労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。

和解額・判決認容額の33%(最低44万円)

※労働審判や訴訟の着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。


解雇無効・雇止め無効

解雇・雇止め無効 着手金報酬金
交渉22万円33万円+和解額の19.8% ※1
労働審判

33万円

※交渉から移行した場合は22万円にて承ります。

11万円+和解額・審判認容額の26.4% ※2
訴訟

44万円

※交渉から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。

和解額・判決認容額の33%(最低44万円) ※2

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※1 交渉により、金銭の支払いなく復職をした場合、22万円に給与2か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、44万円を報酬金とする。

※2 労働審判・訴訟により、金銭の支払いなく復職をした場合、11万円に給与3か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、55万円を報酬金とする。


違法な退職推奨の阻止

違法な退職勧奨の阻止着手金報酬金

年収の24分の1
※但し、最低額22万円

※交渉期間は最大8か月間となります。

退職勧奨の頻度が法律上許容される範囲まで軽減あるいは停止した場合 ※1

給与2ヶ月分相当額
※但し、最低額22万円

退職を受け入れ金銭解決をした場合

和解額の13.2%

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※1 最後の退職勧奨から半年間、その頻度が法律上許容される範囲まで軽減した時期(あるいは最後の退職勧奨から半年間、退職勧奨がなされなかった時期)を成功報酬の請求時といたします。


退職支援(退職代行)

退職支援

(退職代行)

着手金報酬金
5万5000円

 退職ができた場合

5万5000円

300万円以下の経済的利益を得た場合

経済的利益の22%

300万円を超える経済的利益を得た場合

経済的利益の16.5%+16万5000円

※2ヶ月間相手方より連絡がないことをもって退職ができたものとみなします。

※退職支援(退職代行)の契約は、雇用契約終了日(退職日)までとなりますので、未払残業代の請求等の退職後の法的対応を委任する場合は別途費用が発生いたします。


労働災害

労働災害

(会社に対する請求)

 着手金報酬金
交渉0円

回収額300万円以下

22%(最低44万円)

回収額300万~3000万円以下

19.8%+6万6000円

回収額3000万円~

16.5%+105万6000円

労働審判

22万円

同上
訴訟

44万円

※労働審判から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。

同上

※労働審判や訴訟の着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※労災保険から回収した場合の追加費用(不服申し立てを行う場合は事案と難易に応じて別途追加着手金をお支払い頂きます。)

①等級8~14級として認定された障害補償給付を受給した場合は経済的利益の2.2%(最低3万3000円)

②等級1~7級として認定された傷害補償給付を受給した場合は55万円

➂遺族補償給付(年金・一時金)、傷病補償年金を受給した場合は55万円

④その他の労災保険給付を受給した場合は経済的利益の2.2%

 

労働条件の不利益変更、同一労働同一賃金等のその他労働問題

労働条件の不利益変更、同一労働同一賃金等のその他労働問題 着手金報酬金
交渉22万円33万円+和解額の19.8%
労働審判

33万円

※交渉から移行した場合は22万円にて承ります。

11万円+和解額・審判認容額の26.4%
訴訟

44万円

※交渉から移行した場合は33万円、労働審判から移行した場合は22万円にて承ります。

和解額・判決認容額の33%(最低44万円)

※労働条件の不利益変更を争う場合等、一定の場合は労働審判は使用できない場合がございます。

※個別の事情と難易の応じて、着手金と報酬金を増額する場合があり得ます。

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