【傷害罪】
1 傷害を起こしてしまう。
2 傷害罪で現行犯逮捕・取調べ等を受ける(約3日間の身柄拘束)。
3 同罪で勾留請求(検察官がさらに約10日間の身柄拘束を求めてきた)。
4 ご家族より当事務所にご相談・ご依頼。
【傷害罪での勾留請求を却下・不起訴処分を獲得】
1 検察官からの勾留請求への対抗策として、勾留却下の方針を決定。
2 弁護士が直ちに接見(身柄拘束をされている方との面会)。
3 ご依頼後、約3時間程度で、示談書・誓約書・身元引受書等を準備し、裁判官に勾留却下の意見書を提出。
※勾留請求を認めるかどうかの判断をするのは裁判官。
4 裁判官と直接面談し、検察官からの勾留請求を却下するべきであるとの意見を述べる。
5 裁判官、勾留却下決定。
6 勾留却下決定当日の夕方に無事釈放。
7 ご家族(身元引受人)と共に警察署からご自宅に帰宅。
8 検察官に不起訴意見書を提出。
9 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金刑も受けずに済む)。
刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。
本ケースはご依頼のタイミングとしてはかなり遅い部類です。
どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。