【強制わいせつ罪】

1 強制わいせつを起こしてしまう。

2 同罪で逮捕(逮捕日から約3日間の身柄拘束を受けることになる)。

3 逮捕日初日に、ご友人の方よりご相談・ご依頼。

1 弁護士が直ちに接見(身柄拘束をされている方との面会)。

2 誓約書・身元引受書等を準備し,検察官に勾留請求をしないよう求める意見書を提出。
※勾留請求(=検察官がさらに約10日間の身柄拘束を裁判官に求める手続)
※勾留請求をするかどうかの判断をするのは検察官
※勾留請求を認めるかどうかの判断をするのは裁判官

3 検察官、勾留請求。

4 裁判官に対して、勾留却下の意見書を提出。

5 裁判官と直接面談し、検察官からの勾留請求を却下するべきであるとの意見を述べる。

6 裁判官、勾留却下決定。

7 勾留却下決定当日の夕方に無事釈放。

8 ご家族(身元引受人)と共に警察署からご自宅に帰宅。

9 被害者と示談交渉→示談成立。

10 検察官に不起訴意見書を提出。

11 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金刑も受けずに済む)。

角 学

刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。

本ケースはかなり早期のご依頼でしたので、無事に勾留却下決定と不起訴処分を獲得できました。

どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。