妻が子を妊娠した。
その後、妻と不仲になり別居した。
タイミング的に、自分の子ではない可能性が高く子どもが自分の子であるかを確かめたい考え、法律相談。

家庭裁判所でDNA鑑定を実施した。
その結果、実子であることが確定した。
実子と判明したため、面会交流や養育費を取り決め、和解で最終的にまとまった。

角 学

結果はどうであれ自分の子ではない可能性が濃厚な場合、その疑念を抱きながら養育費を支払い続けていくことは、
精神的にもお辛いことがあると思われます。

別居をしていたとしても、このように裁判所を通じた手続でDNA鑑定を実施することは可能ですので、お気軽にご相談下さい。

なお、嫡出否認は夫が子の出生を知ってから1年以内に提起をしなければならないため、その点はご注意下さい。