交通事故に遭う。
入院を伴う大怪我を負う。
治療終了後も強固な後遺障が残る。
配偶者の方からご相談。

ご依頼を受ける。
ご依頼者の保険会社に弁護士費用特約の申請をする。
受理される。
相手方保険会社に対して受任通知。
相手方保険会社から受任通知で要求した資料の開示がある。
弁護士の指示のもと後遺障害診断書を病院から取付ける。
資料等や事故状況を踏まえた意見書を付して、後遺障害申請を行う。
後遺障害の等級認定がされる。
ご依頼者も弁護士も不服の残る認定であったため、各種準備のうえ異議申立を行う。
等級認定は変わらず。
不服は残るため、自賠責保険共済紛争処理機構への申立をする。
申立に先立ち私的鑑定を実施する。
等級は変わらなかったものの、ご依頼者様もご納得したうえで交渉をすることができ、
交渉の結果当該等級のほぼ上限(裁判基準)の極めて高額の保険料を相手方保険会社から無事支払ってもらうことができた。

弁護士費用特約に加入していたため、実質無料で弁護士を依頼できた。

角 学

後遺障害の等級につき争った事案です。
最終的にはご依頼者様が希望した等級にはならなかったものの、
徹底的に調査のうえ争ったことでご納得のうえで解決をすることができた事案です。