会社が立ち行かなくなる。

債権者からの取り立てが厳しくなってくる。
代表者個人も会社の連帯保証人になっていた。
会社を畳もうと破産の相談をする。

ご依頼を頂く。
既に機能を停止されていたため、債権者に受任通知を発送。
取り立てが止まる。
必要な書類をご準備頂き、破産申立書を完成。
同申立書を裁判所に提出し、弁護士が裁判官と面談。
その後の手続を粛々と進め、無事に破産・免責。

角 学

法人の場合は、処分をする資産が多いこともあり、
申立をした後も手続に時間がかかる場合があります。
細かな手続も、最後まで申立代理人も付き添いますので、安心してお任せ頂ければと思います。