生活のために借金をし返済ができなくなる。
取り立てが止まらずやむを得ず弁護士に相談する。

ご依頼を頂く。
債権者に受任通知を発送し取り立てが止まる。
債権者から借金の状況に関する資料が送られる。
資料をもとに申立書を作成する。
裁判所に破産申し立てをする。
面談の結果、同時廃止となる。

免責審尋期日に弁護士と共に赴き、無事免責(借金を返さなくてよくなる)

角 学

生活苦でやむを得ず借金をしたこのケースのような場合は、このような流れを辿り破産となることが多いです。
ご自身がどのような手続を踏んでいくこととなるかも含めてまずはご相談下さい。