妻が子を妊娠した。
その後、妻と不仲になり別居した。
タイミング的に、自分の子ではない可能性が高く子どもが自分の子であるかを確かめたい考え、法律相談。

 

約1年を要し、訴訟内で和解が成立。
最終的には、不動産を妻に売却し、代金を夫側が受領し、終結。

角 学

結果はどうであれ自分の子ではない可能性が濃厚な場合、その疑念を抱きながら養育費を支払い続けていくことは、
精神的にもお辛いことがあると思われます。

別居をしていたとしても、このように裁判所を通じた手続でDNA鑑定を実施することは可能ですので、お気軽にご相談下さい。

なお、嫡出否認は夫が子の出生を知ってから1年以内に提起をしなければならないため、その点はご注意下さい。