DV(ドメスティック・バイオレンス)や浮気など様々な問題で離婚を考えている方は、男性・女性を問わず多くいらっしゃいます。

日本では結婚した約3組に1組が離婚するとも言われており、離婚問題は最も身近な法律トラブルの一つといえるかもしれません。

ここでは、離婚を思い立ってから実際に離婚に至るまでの、離婚事件の一般的な流れ(弁護士に依頼をした場合の流れ)とご依頼のタイミングについてご説明します。

 

目次

1 離婚原因の発生

2 弁護士へのご相談

3 受任通知の発送(交渉の開始)

4 交渉の決裂・調停申立

5 離婚訴訟

6 ご依頼のタイミング

 

1 離婚原因の発生

 

離婚には、話し合いによる離婚(協議離婚)と裁判離婚の大きく2つがございます。

中には、DVや浮気をされたといった事情がなければ離婚ができないと思われている方もいらっしゃるかと思いますが、それは誤りです。

日本の9割以上の離婚は、協議離婚であり、お互いが離婚に合意さえしていれば、理由は不要です。

そのため、どのような理由があるにせよ、まずは離婚を思い立ったら動き出す(場合によっては弁護士に相談する)ことが肝心です。

 

2 証拠の収集

 

浮気やDV等の離婚原因がある場合は、裁判離婚も視野に入れ、証拠の収集に努めましょう。

LINEやメール等で浮気の証拠がある場合は、スマートフォンのビデオ機能で証拠画像等を一気に撮影する方法が有効です。

DV等はスマートフォンの録音アプリ等でその状況を録音することも有効です。実際にお怪我をした場合は、警察に相談をすることも(ご自身の安全を守る意味でも)重要です。また、証拠に残す意味でも、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

 

その他、同居中であれば、相手方の源泉徴収票や通帳、保険等を把握しておくことも今後の手続で役に立つ場合がございます。

 

3 弁護士へのご相談

 

離婚を思い立った際は、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所では、お電話にて、まずは概要をお伺いさせて頂きますので、お気軽にお電話ください。

当事務所では、正式なご相談はご来所をいただく必要があり、来所相談は、初回30分無料となります。

来所相談では、ご事情をお伺いしたうえで、手続の流れ、法律上検討しなければならない事項のご説明、収集して頂くべき資料のご案内、見通し、弁護方針、そして、弁護士費用のお見積もりを行います。

面談の結果、ご依頼をいただく場合は、委任契約書という料金等を記載した契約書を取り交わすこととなりますので、後で料金が変わったりすること等はございませんのでご安心ください。

契約完了後は、ご来所から1営業日以内に、面談の際にお話しした弁護方針をメールにて改めてご連絡いたします。

 

4 受任通知の発送(交渉の開始)

 

ここからは、ケースバイケースではございますが、未払の婚姻費用(生活費)を請求する事案以外の事案(※)では、通常は交渉からスタートします。

まずは、弁護士が就任したことや、今後の連絡窓口を弁護士とする旨を記載した受任通知を相手方にお送りします。

その後、お預かりした預貯金通帳等の資料に基づき、財産分与額の積算を専用のエクセルシートで作成いたします。

その他、親権、養育費、慰謝料等の事項を相談のうえ決定し、離婚協議書の文案を作成したうえで、離婚の協議を実施することとなります。

このあたりの進め方は、事案によりけりではありますが、交渉で解決した場合は、最終的に離婚についての合意書を作成し、離婚届を双方記載のうえ、自治体に提出して完了することとなります。

交渉の期間は、長くとも半年程度で、半年程度でまとまらない場合は、次のステップである調停に移行すべき場合が多いと思われます。

未払の婚姻費用を請求する事案の場合は、交渉と同時に(あるいは交渉に先行して)婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合がございます。それは、婚姻費用の請求は、実務上、「調停申立時」から権利が発生すると解される可能性が高く、本来得られるべき婚姻費用を失うことになる可能性があるためです。

 

5 交渉の決裂・調停申立

 

離婚について相手方と話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することとなります。

また、別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合にも、婚姻費用分担調停という調停を申し立てることとなります。

調停手続では、裁判所の調停委員が、当事者双方から事情を聞き、離婚するかどうかについて、また、離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか、子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等、子の養育について、さらに、子の養育費、婚姻中に築いた財産の分け方(財産分与)、年金分割慰謝料等、財産に関する問題についても併せて話し合うこととなります。

離婚についての話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、離婚手続を進めるために、別途、離婚訴訟を提起する必要があります。この段階に至ると、冒頭の離婚原因が特に重要となります。

婚姻費用についての話合いがまとまらない場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、双方から聴取した事情や提出した資料等一切の事情を考慮して、審判をします。

調停は平日に行われ、1回の時間はおおむね2時間程度です。

申立人待合室、相手方待合室でそれぞれ待機し、基本的には最後に合意が成立する場面以外、同席はせずに、交互に調停室に出入りしながら、進めていくこととなります。調停委員が、双方の主張を聞きつつ、話合いを進めていきます。なお、調停期日には、ご本人と一緒に代理人も同行いたします。

なお、子の親権者の決定や面会交流についてのため等、必要に応じて、家庭裁判所調査官が、調停期日に立ち会ったり、調停期日の間に未成年の子の監護の状況等について調査を行う場合もあります。

調停の期間は、ケースバイケースではありますが、通常は半年から1年程度は要します。

 

5 離婚訴訟

 

離婚について調停で解決ができない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。

離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか、財産分与や年金分割、子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。

また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

離婚訴訟の期間もまたケースバイケースではありますが、相手方が欠席すれば短期間で終了し、出席したうえで争った場合は、1年以上を要する場合もございます。

当事務所では、離婚訴訟まで至るケースはご依頼のうち、全体の1割未満です。

 

6 ご依頼のタイミング

 

よくあるお問合せとして、離婚はどの段階から依頼をすべきか、というご質問がございます。

当事務所では、離婚は、離婚をしたいと思った時がご依頼の最適なタイミングと考えております。

例えば同居中であれば、資料を円滑に収集できますし、別居後であれば、直ちに離婚調停を申し立てることで、スムーズに婚姻費用の請求に移行できます。

このように、思い立ったらまずは動き出してみることが肝心であると考えております。

 

離婚事件に関して、ご不安な点がございましたら丁寧にご説明をさせて頂きますので、まずはお気軽にお問合せください。

 

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