今回の記事では、行政処分(不利益処分、申請拒否処分など)に不服がある場合にその行政処分を争う方法について解説いたします。

 

【目次】

1 処分取消訴訟とは

2 処分取消訴訟で門前払いされないために

3 処分取消訴訟で勝訴するために

4 行政事件に関する当事務所の弁護士費用

5 おわりに

 

1 処分取消訴訟とは

営業(事業)停止などの不利益処分、営業(事業)許可申請などに対する申請拒否処分がなされ、それらの処分に不服がある場合には、一般に、「行政事件訴訟法」に定められた「処分取消訴訟」を提起して、勝訴判決を得る必要があります。

※「行政不服審査法」に定められた「審査請求」を申し立てるという方法もあり、この審査請求の手続では、口頭意見陳述権(この口頭意見陳述手続の中で職員に対して質問権を行使することができ、この場合一般的に職員側に弁護士が就くことはない(職員限りで対応する)ため裁判と比較して直接率直な見解を聴くことができる場合があります。)や提出書類等の閲覧請求権といった独自の手続的権利が保障されている一方、裁判官が判断する処分取消訴訟と比較して判断の公正性が確保されているかが審査庁・審理員によってまちまちであるというデメリットもありますので、目指すべき獲得目標との関係上、どのような不服申立手続を選択するかは慎重に検討する必要があります。

 

2 処分取消訴訟で門前払いされないために

一般の民事事件と異なり、処分取消訴訟では、裁判官に処分の中身自体が正しいか否かを判断してもらう前に満たしていなければならない要件(これを訴訟要件といいます。)が最高裁判例などによって積み重ねられています。
具体的には、

①処分性(不服申し立ての対象とする行政活動が適切か)

②原告適格(不服申し立てを行う資格があるか)

③訴えの利益(判決で回復される法的利益があるか)

④出訴期間(不服申し立てを行うべき期間内に訴訟提起がされているか)

⑤不服申し立て前置(訴訟提起前に審査請求を行う必要がある行政行為か)

といったものが問題になります。
このうち、例えば①については、不服申し立ての対象(裁判の対象)とする行政行為を法令や最高裁判例に従って適切に選択しなければ、中身の判断に入るまでもなく門前払いされてしまうことがあります。
そして、裁判手続を行おうとする人にとって好ましいことではないのですが、この選択にはかなり高度の最高裁判例の知識・理解が要求される場合があります。

 

3 処分取消訴訟で勝訴するために

そして、首尾よく門前払いを避けられたとしても、処分取消訴訟で勝訴するためには高いハードルを乗り越えなければならないという現実があります。「行政裁量」という行政機関の判断の余地が広く認められている場合があることや証拠資料が行政機関側に数多くあることが多いためです。
そのため、勝訴を目指すためには、許認可の制度を設けている法令の立法趣旨、(立法趣旨・条文の言葉を踏まえた正確な)許可要件、この許可要件に関する最高裁判所の判例の有無・内容、(行政庁自らが策定・公表している)審査基準・ガイドラインの有無・内容を調査し(法令調査)、また、不服が認められる方向に働く事実関係、証拠資料を収集して(事実調査)、精緻かつ緻密な訴訟活動を進めて行く必要が、一般の民事事件以上に高いといえます。そのため、弁護士とご依頼者の二人三脚で対応していく必要があるといえます。

 

4 行政事件に関する当事務所の弁護士費用

当事務所における行政事件の弁護士費用は次のとおりです。
より個別の見積りに関しても承りますので、まずはお気軽にお電話頂ければと思います。

 

着手金

報酬金

事前調査

22万円~

0円

行政交渉

33万円~

成果報酬 33万円~

※成果報酬の「成果」は事案毎に定めます。

訴訟

55万円~

※交渉から訴訟に移行した場合は33万円で承ります。

※訴訟前に審査請求を実施する場合は22万円を追加でいただきます。

※高裁に移行する場合は、33万円を追加でいただきます。

※最高裁に移行する場合は、22万円を追加でいただきます。

認容報酬 66万円~

※認容報酬は主張が認容された場合に発生し、不利益処分等が一部取消された場合を含みます。

仮の救済(執行停止、仮の義務付け、仮の差止め)

22万円~

※即時抗告審に継続した場合は、11万円を追加でいただきます。

認容報酬 33万円~

行政顧問

対応内容に応じて月額顧問料を設定いたしますので、ご相談ください。

 

 

5 おわりに

行政訴訟において、門前払いを避け、中身につき有利な判断(判決)を獲得するためには、個別行政法・行政判例を理解し、あるいは理解できる専門家である弁護士の関与を検討した方が良いことが多いものと思います。
万が一、営業(事業)停止などの不利益処分、営業(事業)許可申請などに対する申請拒否処分がなされ、それらの処分に不服がある場合まずはお気軽にご相談いただければと思います。
また、行政訴訟を含む行政紛争は多種多様なため、弁護士料金を一概に決めることは難しいですが、まずは費用面を含めてお気軽にご相談いただければと思います。

 

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