「家族が警察に逮捕されました。警察署で面会をすることができますか?」
「警察に留置されている友達に差入れをしたいのですが、差入れが禁止されている物はありますか?」
大切な人が突然、逮捕されてしまった方から、このような相談が寄せられることがあります。
警察署での面会等の手続は、普段馴染みのないものであり、どのように対応すればよいか分からない方も多いはずです。
本コラムでは、逮捕された方に対する警察署での面会、差入れ、宅下げのルールや注意事項、そして、弁護士に依頼することによるメリットなどについて解説します。
【目次】
1 一般面会
2 差入れ
3 宅下げ
4 弁護士ができること
5 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
6 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
1 一般面会
⑴ 一般面会とは、弁護人(弁護人になろうとする者を含みます。)以外の人が被疑者・被告人と警察署などで面会することをいいます。このコラムでは、主に被疑者段階における警察署での面会について説明します。
裁判所によって接見禁止決定が出ていなければ、弁護人以外の方でも一般面会が可能ですが、以下に述べるような種々のルールが定められています。
⑵ 面会時間
警察署によって異なりますが、一般的には、平日の午前9時から午後5時までとされていることが多いです。
お昼休憩時間(午後0時~午後1時)は面会できない場合があります。
面会時間は、15分から20分程度と限られています。
突然、警察署に面会に行っても、留置管理上の都合や、被疑者自身が検察庁に押送されていて不在にしていることもありますので、面会を希望する際は、事前に警察署に電話で確認し、面会が可能かどうか確認することが重要です。
⑶ 面会できる人数
一度に面会できる人数は、最大で3人までです。
小さな子どもであっても、1人として数えられます。
⑷ 面会できる回数
被疑者が一般面会できるのは、1日1回のみです。例えば、午前中に両親が面会し、その日の午後に交際相手が面会しようとする場合、その交際相手は被疑者と面会することはできません。その日、誰が面会するのかを事前に面会を希望する方の中で調整することが望ましいでしょう。
⑸ 面会時の注意点
面会時には、身分証明書の提示を求められる場合があります。
携帯電話やカメラなどの電子機器は、面会室に持ち込めません。
事件に関する会話は制限される場合があります。
警察官が立ち会うため、事件に関する詳細な話は控えるように注意されることがあります。
各警察署によって、面会に関するルールが異なる場合がありますので、必ず事前に警察署に問い合わせるなどして確認するようにしてください。
2 差入れ
⑴ 警察署に留置されている被疑者に対しては、物品の差入れをすることができますが、警察署への差入れには、安全上の理由から様々なルールや制限があります。
また、裁判所による接見禁止が付いている場合は、手紙の差入れはできません。
⑵ 差入れの制限
一般的に、紐類(衣服や本についているものを含みます。)、とがったもの(ボールペン、刃物など)、生もの、高価なもの、危険物などは差入れできません。
また、衣類は、フード付きや紐、ベルト付きの物は差入れできず、書籍は冊数制限がある場合や内容確認がある場合もあります。
現金は上限額が定められていることが多いです。
具体的なルールは警察署によって異なるため、事前に確認することが重要です。
手紙は、留置職員による内容確認が行われます。
⑶ 差入方法
警察署の留置管理課で所定の用紙に記入し、差入れ品を渡します。
警察署によっては、郵送での差入れも可能です。
⑷ 注意点
差入れできるのは、原則として平日のみとなります。
面会時間と差入れ時間が異なる場合もあります。
差入れできないものを警察署に郵送した場合、本人に確認の上、破棄される場合があります。
各警察署によって、差入れに関するルールが異なる場合がありますので、必ず事前に警察署に問い合わせるなどして確認するようにしてください。
3 宅下げ
⑴ 宅下げとは、面会に来た人が、逮捕・勾留されている被疑者が警察に預けている物を受け取ることをいいます。これは、差入れの逆の行為に当たります。
⑵ 宅下げのルールと注意点
接見禁止処分が出ている場合、弁護士以外の人は宅下げをすることができません。
宅下げが認められるかどうかは、物品が事件の証拠隠滅に関わるものでないかなど、捜査当局の判断によります。
留置場の規則や秩序を害する物品、法律で交付が認められない物品は宅下げできません。
宅下げを希望する際は、所定の用紙に記入し、担当者に申し出る必要があります。
宅下げを希望する場合は、事前に警察署の担当者に連絡しておくとスムーズです。
4 弁護士ができること
弁護人が被疑者と面会することを「接見」といいます。
弁護人による接見は、一般面会のように、時間や回数の制限はなく、また、警察官の立会いもありません。
接見禁止が付いている場合、一般面会は制限されますが、弁護人による接見は接見禁止によって制限されることはありません。
弁護人による接見にはこのような特徴がありますので、弁護人を依頼することによって、逮捕直後から事件の具体的な状況や取調べの進捗状況などを早期に把握することができます。
また、取調べに対する心構えや、黙秘権の行使、供述調書の作成に対する注意点など、被疑者の権利を守るための具体的なアドバイスを提供することも可能です。
さらに、外部との遮断により精神的に不安定になりがちな被疑者にとって、弁護士の存在は大きな支えとなります。
5 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
当事務所の刑事弁護に関する費用は次のページをご参照ください。
https://kl-o.jp/crime/#00003
当事務所のご依頼前の初回接見費用は、平日午前9時から午後6時の接見の場合は3万3000円です。営業時間外(休日、平日午後6時から午前9時)の接見は5万5000円です。※交通費別。遠方の場合は別途相談。
ご依頼後は、通常の日当(1時間未満1万1000円、以降30分毎5500円)で接見を実施します。
6 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
これまで述べてきたとおり、一般の方による面会は、捜査機関によって制限されることが多いため、弁護人が被疑者と面会し、適切な助言等を行うとともに、外部の方からの励ましの言葉を伝えるなど、被疑者を精神的に支えていくには、刑事事件に関する専門知識や経験が豊富な弁護人によるフォローが必要不可欠です。
身近な方が逮捕されるなどしてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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