「不倫をしていることが発覚してしまいました。できれば離婚をしたいのですが、簡単には離婚はできないと聞きました。」

「私のDVにより、妻と子が出て行ってしまいました。妻とは離婚をしたいのですが、どれくらい別居すれば離婚できるのでしょうか。」

 

このようなご相談は、少なくないお客様から寄せられるご相談です。

このコラムでは、離婚の原因を作った責任のある配偶者(有責配偶者といいます。)側から、相手に離婚を求める場合の手続の概略と必要な別居期間等について弁護士がやさしく解説いたします。

 

【目次】

1 そもそもなぜ有責配偶者からの離婚請求は難しいといわれるのか

2 有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

3 具体的に要求される別居期間

4 有責配偶者からの離婚請求の事案に弁護士を入れる意味

5 離婚の弁護士費用

6 おわりに

 

1 そもそもなぜ有責配偶者からの離婚請求は難しいといわれるのか

前提として、裁判離婚をするためには、民法770条に規定されている次の離婚原因が必要となります。

民法770条1項
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

もし、これらの離婚原因を作った側(例えば、不貞行為(770条1項1号)をした側)から、「今回は、離婚原因があるから、離婚できますよね。」などと主張するとしたら、不倫をされ、離婚請求をされた側からすれば踏んだり蹴ったりで、不倫され離婚請求された側の意思を蔑ろにすることになるうえ、そもそも離婚制度自体破綻してしまうことになります。

そのため、原則として、離婚原因を作った側からの離婚請求は認められないことになります。

 

2 有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

もっとも、夫婦の一方又は双方が既に婚姻を継続する意思を失っており、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至っている場合には、その婚姻関係は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているといえます。そのような状態で、戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然ともいえます。

そこで、一定の条件をみたした場合には、有責配偶者であっても離婚請求を認める旨判示した判例がでました。

この判例の事案は、ごく簡略化すると、不倫をした夫が別居後2年程度で離婚請求をするも棄却され、その後、別居期間が35年間となった段階で再度離婚請求をしたという事案です。

最高裁昭和62年9月2日判決要旨※太字ゴシックはコラム作成者記載

一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。

二 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦が三六年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

 

3 具体的に要求される別居期間

判例では、①別居期間②未成熟子の不存在③苛酷要件の3つが有責配偶者からの離婚請求の判断を検討する要素としておりますが、最も問題となる①別居期間について説明します。

裁判例を検討すると、概ね、別居期間が10年を超える事案では、比較的容易に長期間の別居と認定されている傾向が伺えます。

10年未満の事案では、同居期間、有責性の程度、別居後の婚姻費用分担の有無等の諸事情を踏まえて、長期間の別居か否かを判断します。概ね5年以上の事案であれば、認定を目指す芽はあると思われますが、あくまでも総合的な判断であるため、7年程度の別居でも離婚請求が認容されない事案もあることは知っておく必要があると思われます。

余談ですが、②未成熟子と判断できるか否かは、実務上、高校生以上かどうかが一つのメルクマールになるケースが多いですが、こちらも個々の事情によります。

 

4 有責配偶者からの離婚請求の事案に弁護士を入れる意味

まずは、そもそも有責配偶者と判断できるかどうか、微妙なケースは少なくありません。その判断をするためにも弁護士に一度相談をする意味があります。

また、仮に、有責配偶者であるとして、離婚請求が認められるかどうかの判断は、別居期間10年未満のケースでは、より一層微妙な判断となるため、この点においても弁護士に相談する意味はあるといえます。

何より、離婚意思が固い場合は、有責配偶者に該当し、裁判離婚は厳しいと思われる場合でも、離婚を求めたいとのお覚悟をお持ちの方も少なくありません。そのようなケースでも、経済的条件を適切に整えることで、協議離婚、調停離婚等が成立する場合はございます。その点においても、弁護士を入れる意味はあろうかと思われます。

 

5 離婚の弁護士費用

前提として、弁護士の費用には大きく分けて4つの費用がございます。


相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。

着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。結果にかかわらず着手金は返金されない費用となります。

報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。

実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には、裁判所等に出頭した場合等に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。

詳細は、面談をした際に、実費等請求額基準表をお示ししてご説明いたします。

当事務所の離婚の着手金と報酬金は、以下のとおりです。なるべくわかりやすい料金体系を心がけております。税込み表記となります。

離婚

離婚

 

着手金

報酬金

協議

(交渉)

22万円

22万円

調停

33万円

※協議(交渉)から調停に移行した場合は追加着手金22万円で承ります。

33万円

訴訟

44万円

※協議(交渉)・調停から訴訟に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。

44万円

 ※当事務所では、離婚の他に親権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の問題が付随した場合も追加着手金は頂いておりませんのでご安心ください。

 

離婚問題のオプション

オプション

※争いがある場合、離婚報酬金に追加となります。

※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。

報酬金

親権

獲得した場合

獲得を阻止した場合

22万円

22万円

面会交流

達成した場合

阻止した場合

22万円

22万円

婚姻費用

得られた場合

減額した場合

得られた2年分(現実の受領が2年を超える場合、受領期間分)の11%
※最低額22万円

減額した2年分(現実の減額が2年を超える場合、減額期間分)の11%

※最低額22万円

養育費

得られた場合

減額した場合

得られた5年分の11%
※最低額22万円

減額した5年分の11%
※最低額22万円

財産分与

得られた場合

 減額した場合

得られた額の11%
※最低額22万円

減額した額の11%
※最低額22万円

慰謝料

得られた場合

減額した場合

得られた額の11%
※最低額22万円

減額した額の11%
※最低額22万円

年金分割

得られた場合

減額した場合

11万円

減額した額の22%

※面会交流の達成・阻止は現状より条件が向上した場合を含みます。
※子の氏の変更許可申立を行う場合は3万3000円で承ります(離婚をしたとしても子の氏は当然には親権者の氏とはなりません。そのため、氏の変更を希望する場合は家庭裁判所に対し申立を行う必要があります。)。

 

6 おわりに

有責配偶者側からの離婚請求は、通常の離婚請求と比較して、決して容易ではないことは確かです。

もっとも、そのような実情を知ったうえでも、離婚の思い自体は揺るがないという場合は少なくないと思われます。

まずは、裁判離婚の可否、手続、次善策を含め、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

 

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