「闇バイトに関わってしまいました。逮捕されないか不安です。どうすればよいでしょうか。」

昨今、闇バイトが社会問題になる中、このようなご質問をお客様から寄せられることが多くなっています。
このコラムでは、闇バイトがどのような犯罪に当たるかや、闇バイトに関与してしまった方の処罰をより軽くするための弁護活動などについてご説明します。

 

【目次】

1 闇バイトとは

2 類型別の対応策

3 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用

4 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット

 

 

1 闇バイトとは

闇バイトとは、SNSやインターネットの掲示板に掲載された、仕事の内容を明らかにせずに著しく高額な報酬の支払いを示唆する仕事に応募した結果、その仕事が詐欺などの犯罪である場合をいいます。(警察庁WEBサイト「『闇バイト』は犯罪実行者の募集です」参照。https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/yamibaito/hanzaishaboshu.html)。

近年、闇バイトによって募集している犯罪は多様化しており、また、その仕事があたかも犯罪ではない正規の仕事であるかのように装って闇バイトの募集をしていることもあるため、知らず知らずのうちに犯罪行為に加担し、警察に逮捕されてしまうというケースもあります。
以下では、闇バイトで募集されている犯罪類型の一部について、各犯罪に関与してしまった場合の対応策などについてご説明します。

 

2 類型別の対応策

⑴ 預金口座の開設、キャッシュカードの譲渡について

「預金口座を新規に開設し、そのキャッシュカードを渡してくれたら借金をゼロにする。」「持っているキャッシュカードを売ってくれたら報酬を渡す。」などの謳い文句で預金口座を開設し、キャッシュカードを譲渡するよう求められることがあります。

第三者に不正に使用させる目的で口座を開設し、金融機関からキャッシュカードや通帳を受け取ると、その金融機関に対する詐欺罪(刑法第246条)に問われる可能性があります。
また、キャッシュカードを第三者に譲渡すると、有償であると無償であるとを問わず、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反(同法第28条第2項)の罪に問われる可能性があります。
さらに、譲り渡した口座が、例えばオレオレ詐欺に使われることが分かっていた場合などは、そのオレオレ詐欺の共同正犯や幇助犯の罪に問われる可能性もあります。

これらの行為に加担してしまう人の中には、報酬欲しさから、これからやろうとする行為が犯罪に当たるかどうか深く考えずに実行した、という人も多いですが、中には、報酬を支払うという謳い文句自体がうそで、騙されて関与してしまったという場合もあるかと思います。
しかし、これらの行為が犯罪に当たることを知らなかった場合であっても、罪を免れることはできません(刑法第38条第3項)。

これらについては、関与前であれば、絶対に関与せずに、犯罪組織との連絡を断つこと、犯罪組織から頻繁に連絡が来たり脅されたりした場合は、警察に相談することが肝要です。
また、関与してしまった後については、速やかに
① 警察に自首する
② 口座を凍結・解約する
ことが、罪を軽くするための一番の近道になります。

早期に自首をすることで、身柄拘束のリスクが大幅に軽減されるとともに、刑が減刑される可能性があります(刑法第42条第1項)。
また、口座を凍結・解約することで、同口座を利用した別の犯罪の防止につながるほか、犯罪後の有利な事情として考慮される可能性があります。



⑵ 携帯電話機の契約と譲渡について

「携帯電話を契約して渡してくれたら大金を支払う。」などの謳い文句で、携帯電話を新規契約し、譲渡するよう求められることがあります。

第三者に携帯電話を不正に使用させる目的で携帯電話を契約し、店舗から携帯電話機を受け取ると、その店舗に対する詐欺罪(刑法第246条)に問われる可能性があります。
また、自己が契約者となっている携帯電話機を業として有償で他人に譲渡した場合は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反(同法第20条第1項)に問われる可能性があります。

これらについても、関与前であれば、絶対に関与せずに、犯罪組織との連絡を断つこと、犯罪組織から頻繁に連絡が来たり脅されたりした場合は、警察に相談することが肝要です。
また、関与してしまった後については、速やかに
① 警察に自首する
② 携帯電話を解約する
ことが、罪を軽くするための一番の近道になります。

早期に自首をすることで、身柄拘束のリスクが大幅に軽減されるとともに、刑が減刑される可能性があります。
また、携帯電話を解約することで、同携帯電話を利用した別の犯罪の防止につながるほか、犯罪後の有利な事情として考慮される可能性があります。



⑶ オレオレ詐欺の受け子、出し子などについて

「書類を受け取る仕事があるので、指示された場所に行って受け取ったら、報酬を支払う。」「キャッシュカードで指示どおり現金を引き出してくれたら報酬を支払う。」などの謳い文句で、いわゆるオレオレ詐欺の現金受取役や現金引出し役をするよう求められることがあります。

オレオレ詐欺の受け子として被害者から現金を受け取ると、詐欺罪(刑法第246条)に問われる可能性があります。
また、被害者からキャッシュカードの入った封筒を受け取り、それを別の封筒とすり替えて被害者に渡すよう指示されることもありますが、この場合は窃盗罪(刑法第235条)に問われる可能性があります。また、他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出せば、窃盗罪(刑法第235条)に問われる可能性があります。
これらの行為を行い、捜査機関に発覚すると、高い確率で逮捕され、起訴後に有罪となれば、被害金額次第では前科がなくても実刑になる可能性があります。

これらについては、関与すると重い罪に問われかねないため、関与前であれば、絶対に関与しないこと、犯罪組織との連絡を断つことが肝要です。
また、関与してしまった後については、速やかに警察に自首することが刑を軽くする上では重要ですが、上記⑴⑵と比較しても自首後に身柄拘束される可能性が高いことや、犯罪組織から犯罪ではないとうそをつかれて関与した場合、犯罪の故意について争う余地のある事案もあり得ますので、まずは一度、当事務所弁護士にご相談ください。

 

3 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用

当事務所の刑事弁護に関する費用は次のページをご参照ください。

犯罪・刑事

 

4 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット

これまで述べてきたとおり、闇バイトに関与してしまった場合には、早期に警察に自首したり、犯罪組織に使わせてしまった口座を解約するなど迅速な対応をすることが罪を軽くする上で必要であるところ、これらについては刑事事件に関する専門知識やノウハウが豊富な弁護士の助言、協力が不可欠です。

闇バイトに関与してしまい、どう対応していいか分からない方は、刑事弁護としてのご依頼のほか、当事務所では逮捕前に定期的に助言・サポートするプランもご用意しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

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