「事件を起こして起訴された。今後、裁判手続がどのように進んでいくのか教えてほしい。」

多くのお客様にとっては、刑事裁判はニュースやドラマの中の出来事であり、実際にご自身が刑事裁判の当事者になったことがある方は少ないのではないでしょうか。

このコラムでは、刑事事件で起訴されるなどして、刑事裁判の当事者になってしまった方の手続がどのように進行して行くのかなどについてご説明します。

 

【目次】

1 刑事裁判とは

2 刑事裁判の流れ

3 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用

4 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット

 

1 刑事裁判とは

刑事事件で被疑者が起訴され、公開の法廷での正式な裁判にかけられることを公判請求といいます。以下では、公判請求された事件を前提に刑事裁判の流れを概観するとともに、各段階における弁護人の役割などについてもご説明します。

 

2 刑事裁判の流れ

刑事裁判の大まかな流れは以下の図のとおりです。

刑事裁判は、①冒頭手続、②証拠調べ手続、③弁論手続、④判決言渡しの4つの手続に分けることができます。以下、それぞれの手続でどのようなことが行われるのかを見ていきます。

⑴ 冒頭手続

ア 人定質問
人定質問は、裁判官が起訴状に記載された被告人と、法廷に出廷した被告人が同一人物かどうかを確認する手続です(刑事訴訟規則第196条)。具体的には、被告人が裁判官から証言台の前に立つように言われ、氏名、生年月日、本籍、住所、職業を質問されて答えることになります。
被告人がここでうまく答えることができなかったとしても、裁判所の事実認定や量刑に影響することはありませんが、被告人本人にとっては、すらすらと答えられた方が精神衛生的には良いと考えますので、当事務所では、本番の裁判前に人定質問の練習も行っています。

イ 起訴状朗読
起訴状朗読は、検察官がこれから行われる審理の対象を明確にするために行われる手続で、起訴状の公訴事実、罪名及び罰条を読み上げます(刑事訴訟法第291条第1項)。被告人は、人定質問に引き続き、証言台の前に立ったまま、検察官が起訴状を朗読するのを聞きます。

ウ 黙秘権の告知
裁判官が、被告人に対し、黙秘権があることを告げます(刑事訴訟法第291条第5項)。裁判官からは、答えたくない質問には黙っていることができますが、答えたことは有利、不利を問わず証拠となるので注意するよう説明があります。

エ 罪状認否
罪状認否では、検察官が読み上げた起訴状の内容について、間違っているところがあるかないかを裁判官が被告人及び弁護人に質問し、被告人と弁護人が意見を述べます(刑事訴訟法第291条第3項)。通常、被告人は、自白している事件では「間違いありません。」と答え、否認事件では、間違っている部分を具体的に主張することになります。弁護人も、自白事件では「被告人と同様です。」と答え、否認事件では、争う事実を明確にして主張することになります。
否認事件では、罪状認否によって、裁判の争点が明らかとなり、今後の検察官や弁護人の立証方針が定まることになりますので、罪状認否でどのような主張をするかについては、事前に弁護人とよく打ち合わせることが肝要です。

 

⑵ 証拠調べ手続

ア 冒頭陳述
証拠調べの初めに、検察官は、証拠に基づいて証明しようとする事実を明らかにしなければなりません(刑事訴訟法第296条)。これを冒頭陳述といいます。
なお、検察官の冒頭陳述終了後、又は検察官の立証終了後、被告人又は弁護人は、裁判所の許可を得て、冒頭陳述をすることができます(刑事訴訟規則第198条第1項)。また、事件が公判前整理手続に付された場合は、被告人又は弁護人に事実上及び法律上の主張があるときは、検察官の冒頭陳述に引き続き、冒頭陳述をしなければなりません(刑事訴訟法第316条の30)。

イ 検察官の証拠調べ請求等
検察官は、公訴遂行の責任者として、冒頭陳述で述べた事項の全てを立証しなければなりません。そのため、検察官は、事件の審判に必要と認める全ての証拠の取調べを請求しなければなりません(刑事訴訟規則第193条1項)。
検察官の証拠調べ請求に対して、弁護人が同意又は不同意等の意見を述べ、裁判所が証拠の採否を決定します。証拠意見は、公訴事実の認否を踏まえ、弁護人において、被告人に最大限有利になるよう考慮して決めます。
裁判所が採用決定した証拠について、検察官がその要旨を説明し、裁判所に提出します(刑事訴訟法第305条、刑事訴訟規則第203条の2)。多くの裁判体では、検察官が書証の要旨を口頭で読み上げるだけですが、厳格な運用をしている裁判体では、書証に写真や図面が添付されているとき、被告人が証言台の前に立ち、検察官がそれらの写真や図面を被告人に示すことを行うこともあります。
また、検察官が証人を申請して採用決定されたときは、証人尋問が実施され、その証言が証拠になります。検察官が証人を申請するのは、否認事件で書証が不同意になったときであり、自白事件で検察官が証人を申請することはほとんどありません。

ウ 弁護人の証拠調べ請求等
検察官立証が終わった後、弁護人も被告人に有利な証拠の取調べを請求します。これに対して、検察官が意見を述べ、裁判所が採否を決定します。
裁判所が採用決定した証拠について、弁護人がその要旨を説明し、裁判所に提出します。
また、被告人が自白している事件では、弁護人が情状立証のための証人(情状証人)の申請をすることが多く、証人尋問が実施されると、その証言が証拠になります。情状証人になる方にとっても、刑事裁判を経験されるのは初めてというケースは多いと思われますので、当事務所では、弁護人から主尋問で質問する事項や、検察官から反対尋問で質問されることが想定される事項について、あらかじめ問答の練習をし、万全の状態で自信をもって出廷していただけるようサポートさせていただきます。

エ 被告人質問
証拠調べの最後に行われるのが被告人質問です(刑事訴訟法第311条)。被告人質問は、弁護人、検察官、裁判官の順番で質問が行われます。
当事務所では、情状証人の尋問準備と同様、弁護人から主質問で質問する事項や、検察官から反対質問で質問されることが想定される事項について、あらかじめ問答の練習をし、万全の状態で自信もって被告人質問に臨んでいただけるようサポートさせていただきます。

 

⑶ 弁論手続

ア 検察官による論告・求刑
証拠調べが終わった後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述します(刑事訴訟法第293条第1項)。この検察官の意見を「論告」といい、被告人に科すべき具体的刑罰に関する意見を「求刑」といいます。

イ 弁護人による弁論
弁護人が、事実及び法律の適用について意見を陳述することを「弁論」といいます(刑事訴訟法第293条第2項)。弁護人は、この弁論で何を主張するかをまず考え、そこから逆算して、どのような立証をするかを考えることになります。

ウ 被告人の最終陳述
結審前に、被告人が最後に陳述する機会が与えられます(刑事訴訟規則第211条)。これを「最終陳述」といいます。被告人は、質問に左右されずに自由に陳述することができますが、自白事件では反省の弁を簡単に述べて終わらせることが多いです。

エ 結審
被告人の最終陳述が終わると、結審、つまり、審理が終了し、判決期日が指定されます。簡易な事件では、第1回公判期日の当日に判決言渡しがなされるケースもありますが、多くの事件では、結審後、別日に判決期日が指定されます。

 

⑷ 判決言渡し

判決言渡しでは、被告人が証言台の前に立ち、裁判官から主文と判決の理由が読み上げられます。

 

3 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用

当事務所の刑事弁護に関する費用は次のページをご参照ください。

犯罪・刑事

 

4 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット

これまで述べてきたとおり、刑事裁判の各段階において、被告人と弁護人が事前に打合せをしたり、尋問の練習をするなどの必要がありますので、刑事裁判を有利に進めようと考える場合には、刑事事件に関する専門的知識やノウハウが豊富な弁護士の助言、協力が不可欠です。

当事務所は、元検察官の弁護士に加え、刑事裁判に関する豊富な知識、経験を有している弁護士が所属していますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

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