「バーで知り合った女性と仲良くなり、ホテルで性行為をしたら、不同意性交等罪だと言われて警察から取調べを受けている。」
令和5年の不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する法改正の結果、これらの罪で警察に立件されたとのご相談をいただくことが多くなりました。
このコラムでは、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪について、法改正の内容や、弁護活動の方法などについてご説明します。
【目次】
1 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の法改正の概要
2 強制わいせつ罪・強制性交等罪における「暴行」・「脅迫」要件、準強制わいせつ罪・準強制性交等罪における「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正について
3 いわゆる性交同意年齢の引上げについて
4 身体の一部又は物を挿入する行為の取扱いの見直しについて
5 配偶者間において不同意性交等罪などが成立することの明確化について
6 弁護活動について
7 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
8 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
1 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の法改正の概要
令和5年6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(令和5年法律第66号)が成立し、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関する規定についても、同年7月13日から施行されています。
改正法では、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪に関して、以下の4つの改正が行われました。
⑴ 強制わいせつ罪・強制性交等罪における「暴行」・「脅迫」要件、準強制わいせつ罪・準強制性交等罪における「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正
⑵ いわゆる性交同意年齢の引上げ
⑶ 身体の一部又は物を挿入する行為の取扱いの見直し
⑷ 配偶者間において不同意性交等罪などが成立することの明確化
以下、それぞれの内容について解説します。
2 強制わいせつ罪・強制性交等罪における「暴行」・「脅迫」要件、準強制わいせつ罪・準強制性交等罪における「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正について
⑴ 改正前の強制わいせつ罪・強制性交等罪や準強制わいせつ罪・準強制性交等罪では、自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為かどうかを、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件によって判断していました。
しかし、これらの要件の解釈により犯罪の成否の判断にばらつきが生じたり、事案によっては、その成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるのではないかとの指摘がありました。
そこで、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪では、それらの要件を改めて、性犯罪の本質的な要素を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件とすることとされました。
また、被害者がそのような状態にあったかどうかの判断を行いやすくするため、その原因となり得る行為や事由についても、具体的に挙げることとされました。
⑵ 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪では、同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態の原因となり得る行為・事由として、以下の8つの類型が例示されています。
①「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと」
②「心身の障害を生じさせること又はそれがあること」
③「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること」
④「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること」
⑤「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」
⑥「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること」
⑦「虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること」
⑧「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立するためには、これらの行為・事由により、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」になっていることが必要です。
3 いわゆる性交同意年齢の引上げについて
改正前は、13歳未満の人に対して性的行為をした者をそのこと自体で強制わいせつ罪・強制性交等罪により処罰することとされていました。
改正法では、相手が13歳未満の子どもである場合、又は、相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5年以上年長である場合にも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立するとしました。
4 身体の一部又は物を挿入する行為の取扱いの見直しについて
改正前は、「性交等」とは、陰茎の膣への挿入(性交)、陰茎の肛門への挿入(肛門性交)又は陰茎の口への挿入(口腔性交)のことを意味していました。
改正法では、これらに加えて、膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為についても、「性交等」に含むこととされました。
5 配偶者間において不同意性交等罪などが成立することの明確化について
改正前においても、行為者と相手方の間に婚姻関係があるかどうかは、性犯罪の成立に影響しないと考える見解が一般的でしたが、このような理解は条文上明らかにされていなかったことから、改正法では、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が配偶者間でも成立することを条文上明確化しました。
6 弁護活動について
不同意わいせつ・不同意性交等の事案は、行為が密室で行われることが多く、被害者の同意の有無や、被害者の同意がなかったとの被疑者の認識の有無が争点となることが多いのが特徴であり、被害者供述以外に、被害事実を裏付ける客観証拠に乏しい事案も少なくありません。
このような事案で不起訴を獲得するためには、取調べにおける被疑者の供述が重要になりますので、特に、被害者の同意の有無等を争う事案では、捜査機関が収集している証拠は何があるのかを早期に把握した上、適切な応対方法を弁護士がアドバイスします。
また、不同意性交等罪は、法定刑が5年以上の拘禁刑と重く、否認をすれば、逮捕・勾留されるリスクが高まりますので、身柄拘束を阻止すべく、裁判所への勾留に対する意見書の提出、勾留決定に対する準抗告などの弁護活動を行います。
さらに、犯人性を争う事案は別として、被害者の同意の有無が争点となるような事案では、ご依頼者のご希望に応じてということではございますが、自白の有無にかかわらず、迷惑料や解決金名目等で被害者との示談交渉を試みることが可能です。示談が成立すれば、身柄解放の可能性や不起訴を獲得できる可能性がより高まります。
7 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
当事務所の刑事弁護に関する費用は次のページをご参照ください。
https://kl-o.jp/crime/#00003
8 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
これまで述べてきたとおり、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪について、身柄拘束の早期解放を目指し、また、適切な処分を求めるためには、刑事事件に関する専門知識やノウハウが豊富な弁護士の助言、協力が不可欠です。
刑事弁護としてのご依頼のほか、当事務所では逮捕前に定期的に助言・サポートするプランもご用意しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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