「私が代表を務める法人と、私個人の破産申し立てを考えている。破産手続にはもちろん協力するが、破産申し立て前に私が法人財産についてした取引先への直前の返済等が私の免責において不利に扱われないか心配である。」

 

こういったご相談を受けることがあります。

 

結論から言えば、法人と代表者は法律上別人格であり、代表者が法人財産についてした行為が直ちに代表者個人の免責不許可事由となるわけではありません。

もっとも、悪質なケースでは免責不許可となることもあります。

 

本コラムでは、この点について解説します。

 

【目次】

1 法人・法人代表者並存型の破産手続開始申立て、免責許可申立て

2 実務上よく問題となる免責不許可事由

3 法人代表者が法人財産についてした行為が法人代表者の免責不許可事由になるか

4 法人破産に関する当事務所の弁護士費用

5 おわりに

 

1 法人・法人代表者並存型の破産手続開始申立て、免責許可申立て

法人代表者が、法人の金融機関からの借入れにつき連帯保証をしている場合、法人の破産とともに、連帯保証人である法人代表者も経済的に窮境に陥ることから、法人・法人代表者がともに破産手続開始申立てを行うというケースもまま見受けられるところです。

このケースの場合、法人代表者としては、連帯保証債務といった債務・借金について、「免責許可」つまり返済義務を帳消しにすることを目指すことになります。

そして、裁判所は、免責の申立てがあった場合に、破産法が定めている免責をしてはいけない事由(免責不許可事由、破産法252条1項各号)のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定を行うこととされています(破産法252条1項柱書)。すなわち、その免責不許可事由に該当しない限り、免責を得ることができるのです。

また、仮に免責不許可事由に該当してしまっても、裁判所はその裁量により免責を行うことができるとされています(裁量免責、破産法252条2項)。

2 実務上よく問題となる免責不許可事由

破産法は、252条1項各号において免責不許可事由を定めていますが、実務上では以下の事由がよく問題となります。

⑴ 浪費・射幸行為(偶然の利益や成功を目的とした行為)

破産法252条1項4号は、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことを免責不許可事由として規定しています。

具体的には、ギャンブルやブランド物の購入、風俗店の利用、飲食費、英会話や自己啓発のセミナーの受講、携帯ゲームの課金、商品先物取引やFXといった投機的行為などです。

⑵ 不当な債務負担行為、不利益処分行為

破産法252条1項2号は、破産者が、破産手続開始を遅延させる目的で、①著しく不利益な条件で債務を負担し、又は②信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分する行為を免責不許可事由と規定しています。
 実務上よく見られる具体例としては、破産者が、破産手続開始の前段階で、もはや自己の収入では弁済期にある債務の返済ができないのに、破産によらず債務の返済を続けるために闇金から著しく高金利の借入れをする事例(上記①の場合)や、クレジットカードで金券等を購入して、直ちにこれを購入代金よりも著しく低い金額で売却や質入れをして換金する事例(上記②の場合)です。

⑶ 不当な偏頗(へんぱ)行為

破産法252条1項3号は、破産者が、特定の債権者に対する債務について、その債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の提供又は債務消滅行為(弁済等)であって、自らの義務に属せず、又はその方法若しくは時期が自らの義務に属しない行為を行うことを、免責不許可事由と規定しています。
 これは、多数の借入れを行っている中、親族や取引先などを優先して弁済してしまう場合が典型例です。破産手続では全債権者を平等に扱うことが求められているため、免責不許可事由とされています。

⑷ 詐害目的で行う不当な破産財団価値減少行為

破産法252条1項1号は、債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたことを免責不許可事由として規定しています。破産財団とは、破産者が破産手続開始の決定時に有している財産のことです(破産法34条1項)。
 これは、破産することにより特定の財産が換価されるのを防ぐために、あらかじめ他人にその財産を贈与したり隠匿を行ったり、法外な廉価売却を行った場合に問題となります。

⑸ 破産・免責手続上の義務を怠り、手続の進行を妨害する行為

破産法は、破産者に対し、破産管財人等に対する説明義務(破産法40条)や、重要財産開示義務(破産法41条)などの義務を課しており、これらの義務に違反することは免責不許可事由となります(破産法252条1項11号)。
 また、破産手続での裁判所の調査に対する説明拒否、虚偽説明(同項8号)、不正手段による破産管財人等の職務を妨害する行為(同項9号)も免責不許可事由となります。

3 法人代表者が法人財産についてした行為が法人代表者の免責不許可事由になるか

⑴ 法人と法人代表者がともに破産手続開始申立てをした場合、法人の破産手続において、①法人代表者が法人財産に関して浪費行為(法人の現金預金をプライベートな支出に充ててしまう)、偏頗行為(破産の直前等に連鎖倒産を恐れた一部の取引先から支払を懇請されて支払ってしまう)を行った場合、②法人代表者が法人の破産手続において破産管財人からの調査に応じない、求められた説明をしない、債権者集会を理由なく欠席するなどの不適切な対応をした場合、法人代表者個人の免責不許可事由に該当するかが問題になることがあります。

⑵ この問題に関して、裁判例(東京高裁平成2年12月21日決定・東京高等裁判所(民事)判決時報41巻9~12号106頁)、及び、裁判官執筆の論文(判例タイムズ1518号16頁)等においては、原則として、法人と法人代表者は別人格であり、破産手続も別事件であることから、法人代表者が不適切な行為を行ったとしても、「直ちに」法人代表者個人の免責不許可事由にあたるものということはできないとされています。

ただし、❶法人代表者が法人の財産を多額に横領して、その大半をブランド品の購入、遊興費、ギャンブル、無謀な投資に充てた場合、❷法人代表者が法人財産を法人が経済的危機に陥って以降引き出しているにもかかわらず、その使途に関する破産管財人の調査に応じない、❸隠し持っていた法人財産を申告しない、といった悪質なケースでは、免責不許可事由が認められ、裁量免責も認められず、免責不許可となったものも見受けられるところです。

 

4 法人破産に関する当事務所の弁護士費用

法人破産に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://kl-o.jp/bankruptcy/#houjinhiyou

 

5 おわりに

法人破産においては、粉飾決算をもって法人代表者を免責不許可とした事例は見受けられず、破産手続開始申立前に免責不許可事由に該当し得る不適切な行為をしていたとしても、申立代理人弁護士と協力して不適切な行為に至る経緯、使途、その後の状況を丁寧に調査して、破産管財人に適切に報告して調査に協力すれば、少なくとも裁量免責を目指すことができるケースも少なくないと思います。お困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。

 

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