不動産/建築
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不動産取引は高額な金銭と様々な法律問題等が絡む、紛争化しやすい法律問題の代表格です。
不動産の明け渡しや未払賃料の回収など、交渉、訴訟、いずれの法的手段によりいかに進めていくべきか悩むポイントも多い分野であるともいえます。
専門性が高く微妙な判断に迫られる分野であるからこそ、専門的知識に基づいて適切な対処を行うことが不可欠です。
お悩みの際は、まずはお電話ください。
このようなお悩みはございませんか?
賃料請求/建築瑕疵/境界確定/建物明け渡し/賃料減額など幅広く対応しております。
不動産/建築分野はお任せください
被害が大きくなる前に食い止めます
豊富な解決実績があり、今後の見通しなどスピーディな判断が可能です。不動産案件に多くの経験があるので事案ごとに何をすべきか理解しており、被害が大きくなる前に食い止めるよう努めております。
弁護士登録以来、一貫して不動産問題を扱っており、事案ごとのポイントは把握しておりますので、安心してご相談ください。
充実の対応体制
弁護士によるご相談前のヒアリング
充実した相談のため、ご相談にいらっしゃる前に弁護士が電話にて概要をお伺いさせて頂いております。
駅から徒歩1分常磐線,京成線「金町駅」から徒歩1分。なるべく少ないご負担で来所いただけます。
初回相談30分無料お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は30分無料です。着手金・報酬金はご相談にいらっしゃる前からある程度予想ができるよう分かりやすく設定をしております。特に顧問料・着手金については、日本弁護士連合会の旧報酬基準よりもご依頼を頂きやすい価格に設定をさせて頂いております。見積りも作成し、総額費用も明確にご提示しておりますので、ご安心ください。
弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。
❶ 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。
❷ 着手金
事件着手時に発生する費用のことで,事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず,着手金は返金されない費用となります。
❸ 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで,事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり,経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。
❹ 実費等
実費は,交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には,遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は,面談をした際に,実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
次の、相談料・着手金・報酬金のすべて税別表示となります。
時間 | 相談料 |
〜30分 | 無料 |
以後30分ごと | 5500円(税込) |
※以下の弁護士費用はすべて税込表記となります。
不動産明渡し
不動産明渡し | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | 明渡しが認められた場合 賃料滞納が理由の場合 33万円 55万円 | |
訴訟 | 33万円 ※交渉から移行した場合は11万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
※判決後、任意で明け渡さなかった場合の強制執行は、22万円にて承ります。
※占有移転禁止の仮処分(=訴訟の被告である占有者を固定する手続です。訴訟提起後に占有を移す可能性がある被告に対して訴訟提起前に行う場合がございます。)は、22万円にて承ります。
未払賃料請求も同時に請求に含める場合
未払賃料請求 | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 0万円 | 交渉で回収した場合 回収額の22%(最低11万円) 訴訟で回収した場合 回収額の22%(最低22万円) | |
訴訟 | 5万5000円 |
※当事務所では、家賃滞納者のほか、保証人を相手方とする交渉・訴訟の費用も上記費用の範囲内で行っております。
※判決後、任意で支払わなかった場合の強制執行は、11万円にて承ります。
賃料増減額(請求側・被請求側)
賃料増減額 (請求側) (被請求側) | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | 賃料増減額の7年分が300万円以下の場合 賃料増減額の7年分の17.6%(ただし最低33万円) 賃料増減額の7年分が300万円を超え3000万円以下の場合 賃料増減額の7年分の11%+19.8万円 賃料増減額の7年分が3000万円を超え3億円以下の場合 賃料増減額の7年分の6.6%+151.8万円 賃料増減額の7年分が3億円を超える場合 賃料増減額の7年分の4.4%+811.8万円 | |
調停 | 33万円 ※交渉から移行した場合は11万円 | ||
訴訟 | 44万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
※賃料増減額交渉中に賃貸借契約が終了した場合は、現実に賃料の増減額をした額を基準に報酬金割合を乗じて算定いたします。
※法令上、訴訟のためには調停を経ることが必須となります(調停前置主義)。
共有物分割
共有物分割 | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 22万円 | 相手から持分を取得した場合 持分を売却した場合 現物分割の場合 | |
調停 | 22万円 ※交渉から移行した場合は11万円 | ||
訴訟 | 33万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
借地非訟(①借地権譲渡・転貸許可②増改築許可➂借地条件変更など)
借地非訟 (借地権者側) (地主側)
| 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | ①借地権譲渡許可が得られた場合 借地権価格の5.5%(最低44万円) ②③増改築許可・借地条件変更許可が得られた場合 ①と同時に申し立てている場合は各22万円 ①とは別途申し立てている場合は各借地権価格の5.5%(最低44万円) ①借地権譲渡借地非訟の地主側で介入権を行使し認容された場合 借地権価格の5.5%(最低44万円) ①借地権譲渡借地非訟の借地権者側で介入権行使をされ認容された場合 財産上の給付額の11%(最低44万円) ①借地権譲渡借地非訟の地主側で譲渡は許可されたが賃料が増額した場合 本ページ内の賃料増減額の弁護士報酬基準に準じる | |
訴訟 | 44万円 ※交渉から移行した場合は22万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
建築紛争(請求側・被請求側)
建築紛争 (請求側) (被請求側) | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | 認容・減額額が300万円以下の場合 認容・減額額の17.6%(ただし最低44万円) 認容・減額額が300万円を超え3000万円以下の場合 認容・減額額の11%+19.8万円 認容・減額額が3000万円を超え3億円以下の場合 認容・減額額の6.6%+151.8万円 認容・減額額が3億円を超える場合 認容・減額額の4.4%+811.8万円 | |
調停 ADR | 44万円 ※交渉から移行した場合は22万円 | ||
訴訟 | 55万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
境界確定
境界確定 | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | 交渉で解決した場合 44万円
| |
訴訟 | 44万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。
❶ 相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。
❷ 着手金
事件着手時に発生する費用のことで,事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず,着手金は返金されない費用となります。
❸ 報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで,事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり,経済的利益が得られなければ基本的に報酬金はゼロとなります。
❹ 実費等
実費は,交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。その他には,遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は,面談をした際に,実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
次の、相談料・着手金・報酬金のすべて税別表示となります。
初回のご相談:30分無料
通常の法律相談:30分につき5500円(税込)
※以下の弁護士費用はすべて税込表記となります。
不動産明渡し
不動産明渡し | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | 明渡しが認められた場合 賃料滞納が理由の場合 33万円 55万円 | |
訴訟 | 33万円 ※交渉から移行した場合は11万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
※判決後、任意で明け渡さなかった場合の強制執行は、22万円にて承ります。
※占有移転禁止の仮処分(=訴訟の被告である占有者を固定する手続です。訴訟提起後に占有を移す可能性がある被告に対して訴訟提起前に行う場合がございます。)は、22万円にて承ります。
未払賃料請求も同時に請求に含める場合
未払賃料請求 | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 0万円 | 交渉で回収した場合 回収額の22%(最低11万円) 訴訟で回収した場合 回収額の22%(最低22万円) | |
訴訟 | 5万5000円 |
※当事務所では、家賃滞納者のほか、保証人を相手方とする交渉・訴訟の費用も上記費用の範囲内で行っております。
※判決後、任意で支払わなかった場合の強制執行は、11万円にて承ります。
賃料増減額(請求側・被請求側)
賃料増減額 (請求側) (被請求側) | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | 賃料増減額の7年分が300万円以下の場合 賃料増減額の7年分の17.6%(ただし最低33万円) 賃料増減額の7年分が300万円を超え3000万円以下の場合 賃料増減額の7年分の11%+19.8万円 賃料増減額の7年分が3000万円を超え3億円以下の場合 賃料増減額の7年分の6.6%+151.8万円 賃料増減額の7年分が3億円を超える場合 賃料増減額の7年分の4.4%+811.8万円 | |
調停 | 33万円 ※交渉から移行した場合は11万円 | ||
訴訟 | 44万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
※賃料増減額交渉中に賃貸借契約が終了した場合は、現実に賃料の増減額をした額を基準に報酬金割合を乗じて算定いたします。
※法令上、訴訟のためには調停を経ることが必須となります(調停前置主義)。
共有物分割
共有物分割 | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 22万円 | 相手から持分を取得した場合 持分を売却した場合 現物分割の場合 | |
調停 | 22万円 ※交渉から移行した場合は11万円 | ||
訴訟 | 33万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
借地非訟(①借地権譲渡・転貸許可②増改築許可➂借地条件変更など)
借地非訟 (借地権者側) (地主側)
| 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | ①借地権譲渡許可が得られた場合 借地権価格の5.5%(最低44万円) ②③増改築許可・借地条件変更許可が得られた場合 ①と同時に申し立てている場合は各22万円 ①とは別途申し立てている場合は各借地権価格の5.5%(最低44万円) ①借地権譲渡借地非訟の地主側で介入権を行使し認容された場合 借地権価格の5.5%(最低44万円) ①借地権譲渡借地非訟の借地権者側で介入権行使をされ認容された場合 財産上の給付額の11%(最低44万円) ①借地権譲渡借地非訟の地主側で譲渡は許可されたが賃料が増額した場合 本ページ内の賃料増減額の弁護士報酬基準に準じる | |
訴訟 | 44万円 ※交渉から移行した場合は22万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
建築紛争(請求側・被請求側)
建築紛争 (請求側) (被請求側) | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | 認容・減額額が300万円以下の場合 認容・減額額の17.6%(ただし最低44万円) 認容・減額額が300万円を超え3000万円以下の場合 認容・減額額の11%+19.8万円 認容・減額額が3000万円を超え3億円以下の場合 認容・減額額の6.6%+151.8万円 認容・減額額が3億円を超える場合 認容・減額額の4.4%+811.8万円 | |
調停 ADR | 44万円 ※交渉から移行した場合は22万円 | ||
訴訟 | 55万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
境界確定
境界確定 | 着手金 | 報酬金 | |
交渉 | 33万円 | 交渉で解決した場合 44万円
| |
訴訟 | 44万円 |
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
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