遠縁の家族が亡くなり、突然亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた。
亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えた。
しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていた。
そのため、弁護士に相談をした。

 

ご依頼を頂く。
相続した借金の内容の確認を行う。
確認をしたところ、最終返済日から5年が既に経過していた。
依頼者に相続放棄ではなく時効の援用をご提案しご了承を頂く。
時効を援用する旨を債権者に通知。
終結。

角 学

本件のように債務者が明らかであれば、相続放棄の申述を行うまでもなく、
通知書一通で借金を時効消滅させることができるケースもあります。
いずれの方針で進めるかは、調査をして見なければ分からない点もございます。
調査の結果、最適な方法が別にある場合は、このように別の方法をご提案させて頂く場合がございます。