独り身の兄弟が亡くなり、相続の問題が発生。
相続のために戸籍を取得すると殆ど交流のない別の兄弟が、両親の年齢からして本当の兄弟であるか疑義が生じる。
相続の法律相談にいらっしゃる。

相続人を確定しなければ調停を申し立てても頓挫してしまうため、親子関係不存在確認の訴えを提起。
勝訴判決。
相続人を確定できたうえで相続手続を開始(相続人が減ることで大幅に相続できる額が増加)。

角 学

両親が極めて高齢で本当に子供を産めるのか疑問に感じられる親子関係については、
事案によっては親子関係の不存在が認められるケースがあります。
疑義がある場合は、まずは一度ご相談下さい。