「離婚のときに財産分与を決めると聞いたのですが、具体的には、いつの時点のどのような財産を分ける必要がありますか。」

「住宅ローンや借金については、どのように分与すればいいのでしょうか。」

 

こういったご相談をお受けするケースがございます。

今回の記事では、夫婦が離婚する際に問題となる「財産分与」について、解説いたします。

 

1 財産分与とは

財産分与とは、夫婦が結婚生活中に協力して築き上げてきた財産を、夫婦が離婚する際に分け合う手続のことをいいます(民法第768条)。

 

財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。

清算的財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産の清算

扶養的財産分与

離婚後の生活扶養

慰謝料的財産分与

離婚に伴う慰謝料

 

今回の記事では、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟で問題となることが多い「清算的財産分与」に焦点をあてて解説していきます。

 

2 財産分与の対象となる財産は何か~財産分与の基準時

財産分与の基準時は、一般に夫婦の協力関係は別居により終了すると考えられることから、原則として別居時を財産分与の対象となる財産を確定する時点と考えることになります。

そして、この「基準時=別居時」を前提として、財産分与の対象となる財産を確定する際には、夫婦どちらの名義になっているかを問わず、原則として婚姻中に夫婦の協力によって取得・維持した財産全般が含まれることになります。ですので、婚姻中に夫婦生活に必要なものとして購入した家財家具等(共有財産)だけではなく、夫婦のどちらか一方の名義になっている自宅不動産、自動車、預貯金、生命保険(の解約返戻金)など(実質的共有財産)も財産分与の対象となる財産に含まれることになります。

他方、夫婦のどちらかが婚姻前から所有していた財産や婚姻中に相続・贈与によって取得した財産は財産分与の対象となる財産には含まれないことになります。

 

3 財産分与の対象となる財産の評価はいつの資産価格になるか~財産の評価の基準時

財産分与の対象となる財産(基準時=別居時に存在する財産)のうち、不動産・株式など資産価値が変動する財産については、一般に財産分与時(協議成立時、離婚判決時)の直近の時点の価格をその財産の評価額とすることになります。預貯金や保険の解約返戻金などは、基本的に財産価値に変動がないので、実務では、別居時としています。別居が先行していないのであれば、財産分与時が基準となります。

 

4 夫婦でどのような割合で分け合うことになるのか~財産分与の割合

夫婦共有財産は、夫婦が協力して築き上げてきた財産であることから、特別の事情がない限り原則として、夫婦どちらもが「2分の1」の権利を有する前提で分け合うことになります(これを「2分の1ルール」といいます。)。ですので、一般的な世帯では、夫/妻のどちらかがいわゆる専業主婦/専業主夫であったとしても、この「2分の1ルール」が適用されることになります。

 

5 問題となることが多い財産

⑴ 住宅ローン付き自宅不動産

住宅ローン付き自宅不動産を財産分与でどのように分け合うかに関しては、さまざまな考え方があり得ますが、一般的には、(査定業者に査定を依頼するなどして判明する)不動産の現在の評価額から別居時の残ローンを差し引いた残りの額を、「2分の1ルール」に従って分け合うことになります。

他方、夫婦の双方または一方が、それぞれの特有財産から頭金を支払っている場合などは、形式的に「2分の1ルール」を適用すると平等な財産分与にかえってならない場合もありますので、購入金額に占める各自の特有財産からの支出割合を計算するなどして、「2分の1ルール」を修正する場合もあります。

また、不動産の現在の評価額よりも残ローンの方が多い、いわゆるオーバーローンの場合には、裁判所の手続によってはオーバーローンの不動産を含むマイナスの財産のみを財産分与することや残ローンの名義人を変更することはできないと一般的には考えられています。つまり、ローン契約をした当事者が引き続きローンを支払い続けることとなります。そのため、残ローンを他の預貯金等の分与対象財産から差し引き計算する等の処理を行うことで少しでも公平な分割に近づけていくことになります。

また、夫婦のどちらが居住を希望するかなどそれぞれの夫婦の状況に応じて、債務の支払いに関して別途協議をする必要があります。

⑵ 生命保険

生命保険については、保険会社に別居時の解約返戻金を問合せ、この解約返戻金額を基準に「2分の1ルール」を適用することになります。

婚姻前(同居前)から夫婦が生命保険に加入し保険料を支払っている場合には、同居時の解約返戻金額を併せて問合せ、別居時の解約返戻金額から同居時の解約返戻金額を差し引いた額を評価額とすることもあります。

⑶ 退職金

退職金については、別居時から退職時までの事情(会社の経済状況、会社の破産、定年前の退職など)が様々想定され退職金が支給されるか不明確な場合もありますので、そもそも退職金が財産分与の対象財産になるか否かが争点となりこともあります。

仮に退職金が財産分与の対象財産になる場合には、様々な考え方がありますが、別居時に退職した場合の退職金額を稼働期間と婚姻期間で按分するなどの方法により、財産分与の対象となる退職金額を計算することになります。

確定拠出型の年金(企業型DCなど)が財産分与の対象となるか否かについても見解が分かれておりますが、実務上は、退職金同様の取り扱いを行う場合が多いです。

 

6 どのように財産分与をするのか~財産分与の方法

財産分与については、まずは夫婦の離婚協議の中で双方の話し合いにより決めることになります。離婚協議で話し合いがまとまらない場合には、裁判所における離婚調停において、離婚調停においても話し合いがまとまらない場合は、離婚訴訟において決着をつけることになります。

また、先に協議・調停等により離婚が成立している場合においても、離婚の時から2年以内であれば、財産分与請求調停を申し立てることができます。

このように、財産分与と一口に言っても、夫婦いずれの立場に立っても、非常に難しい問題があります。「財産分与の話しがまとまらず離婚ができない。」「適正な財産分与額が分からない。」という場合には、丁寧にご説明をさせて頂きますので、まずはお気軽にお問合せください。

 

7 財産分与を弁護士に依頼するメリット

財産分与は、上記のように対象の財産ごとに考慮すべき点があり、特に住宅ローンが絡む場合等は処理を誤ると財産分与で公平な分割ができない場合もあります。そのため、後で後悔しないためにも法的に正確な知識に基づく分割案を弁護士を通じて作成することは大きなメリットといえます。

また、弁護士が関与することで、直接相手方と交渉しなくて済むという点も精神的な負担を大きく軽減し、時間の節約にもなる等、大きなメリットといえます。

 

8 財産分与の弁護士費用

まず前提として、弁護士の費用には大きく分けて4つの費用がございます。

  • 相談料

法律相談をする際に発生する費用です。

当事務所では、初回30分については0円です。

  • 着手金

事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。

結果にかかわらず着手金は返金されない費用となります。

  • 報酬金

事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。

つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金は0円となります。

  • 実費等

実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。

その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。

詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。

 

財産分与の当事務所の着手金

22万円(税込)です。

財産額にかかわらず固定の着手金としている点が特徴といえます。

 

財産分与の当事務所の報酬金

【得られた場合】は得られた額の11%(税込)です。

【減額できた場合】は減額した額の11%(税込)です。

 

その他、財産分与の問題は離婚とセットでご依頼いただく場合も多いので、詳細はこちらの弁護士費用の一覧をご覧ください。

https://kl-o.jp/divorce/#00002

 

9 おわりに

財産分与を実施する際は、ご説明した通りさまざまな注意点がございます。

公平な財産分与を実現するためにも、お悩みの際はお気軽に弁護士にご相談ください。

 

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