「別居してから離婚の話し合いをしているがうまく話し合いが進まない。」

「離婚調停をしているが調停がまとまらず不成立となりそうである。」

 

こういったご相談をお受けするケースがございます。

今回の記事では、離婚協議・離婚調停がうまく進まない場合の手続(離婚訴訟)について解説していきます。

 

【目次】

1 離婚協議・離婚調停がうまく進まない場合の手続~離婚訴訟

2 婚姻を継続し難い重大な事由の典型~相当期間の別居

3 離婚訴訟を弁護士に依頼するメリット

4 当事務所の離婚・男女問題の弁護士費用

5 おわりに

 

1 離婚協議・離婚調停がうまく進まない場合の手続~離婚訴訟

⑴ 離婚訴訟とは

離婚協議・離婚調停は、あくまでもご夫婦双方が離婚に合意することを目指して話し合いをする手続であることから、このような離婚の合意に至ることができない場合には、協議・調停は成立せず、離婚することはできません。
このような離婚の合意に至ることができない場合には、人事訴訟法という法律に基づき、「離婚訴訟」という手続が用意されています。この「離婚訴訟」とは、「訴訟」という言葉のとおり、裁判官に離婚の原因が認められるか(裁判で離婚を認めるべきか)を判断してもらう手続になります。

⑵ 離婚の原因5類型

離婚訴訟は、裁判官が裁判で離婚を認めるべきかを判断する手続であることから、(ご夫婦双方が離婚に合意する限り、別居や離婚の原因自体は問われない)離婚協議・離婚調停とは異なり、民法に定められた離婚の原因があることが必要となります。

その離婚の原因には、次の5類型があります(民法第770条)。

① 配偶者に不貞な行為があったとき(いわゆる不倫)

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 

 

2 婚姻を継続し難い重大な事由の典型~相当期間の別居

⑴ 婚姻を継続し難い重大な事由とは

離婚の原因①から④までは、⑤の具体例とされていますので、離婚訴訟では、⑤の婚姻を継続し難い重大な事由があることを裁判官に認めてもらうよう活動することになります。この婚姻を継続し難い重大な事由とは、抽象的にいえば、夫婦双方が婚姻を継続する意思を失っているか(主観的要素)、そのような事実関係にある場合(客観的要素)のいずれかを充たす場合です。
離婚訴訟においては、この婚姻を継続し難い重大な事由の一つとして、夫婦双方が相当期間別居していることが主張されることが多いです。

⑵ 相当期間の別居とは

相当期間の別居とは、単身赴任などではなく、性格の不一致、価値観の相違、性交渉がないなどの夫婦関係の不和などをきっかけとして別居することをいいます。
どれくらいの別居期間に及んでいることが離婚の原因となる「相当期間」の別居といえるかについては、別居の原因(離婚を求めている側に不貞行為がないかなど)や裁判を担当する裁判官によるところもありますが、離婚訴訟の実務上は、おおむね3年以上別居が続いているかどうかを一つ重要な要素としているとされています。
そして、この3年以上別居が続いているかどうかは、裁判手続が終わるとき(一審や控訴審の審理終結のとき)を基準とすることになり、離婚訴訟の平均的な審理期間は約1年~1年半程度ですので、離婚訴訟を申し立てるタイミングで既に別居期間が1年半程度あれば、離婚が認められる可能性があり得るということになります(また、離婚が認められるであろうとの見通しのもと和解の機運が生まれることもあり得ます。)。

⑶ 婚姻を継続し難い重大な事由の判断

また、婚姻を継続し難い重大な事由は、相当の期間の別居のほか、夫婦関係が破綻している事情を踏まえた総合的な判断になりますので、別居に至る経緯を含めた破綻の事情を主張立証することが重要となります。

 

3 離婚訴訟を弁護士に依頼するメリット

離婚協議・離婚調停において、離婚条件が整わないことなどから合意により離婚することが難しい場合でも、相当期間の別居などの離婚の原因があるかどうかを見据えて協議・調停を行うことで、この難しい状況を打開することができる場合や、離婚訴訟において離婚が認められることもあります。ですので、このような離婚訴訟における離婚の原因があるかどうかを見極めて協議・調停に臨むことが重要です。そして、弁護士であれば離婚訴訟を見据えたプランをご提案することができますので、ご夫婦ご本人同士での離婚の話合いが難しい場合でも、まずは弁護士にお気軽にご相談いただければと思います。

 

4 当事務所の離婚・男女問題の弁護士費用

まず前提として、弁護士の費用には大きく分けて4つの費用がございます。

相談料
法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。

着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。
結果にかかわらず着手金は返金されない費用となります。

報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金は0円となります。

実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求額基準表をお示ししてご説明いたします。

当事務所の離婚・男女問題の着手金と報酬金は、以下のとおりです。

離婚

離婚

 

着手金

報酬金

協議

(交渉)

22万円

22万円

調停

33万円

※協議(交渉)から調停に移行した場合は追加着手金22万円で承ります。

33万円

訴訟

44万円

※協議(交渉)・調停から訴訟に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。

44万円

 ※当事務所では、離婚の他に親権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の問題が付随した場合も追加着手金は頂いておりませんのでご安心ください。

 

離婚問題のオプション

オプション

※争いがある場合、離婚報酬金に追加となります。

※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。

報酬金

親権

獲得した場合

獲得を阻止した場合

22万円

22万円

面会交流

達成した場合

阻止した場合

22万円

22万円

婚姻費用

得られた場合

減額した場合

得られた2年分(現実の受領が2年を超える場合、受領期間分)の11%
※最低額22万円

減額した2年分(現実の減額が2年を超える場合、減額期間分)の11%

※最低額22万円

養育費

得られた場合

減額した場合

得られた5年分の11%
※最低額22万円

減額した5年分の11%
※最低額22万円

財産分与

得られた場合

減額した場合

得られた額の11%
※最低額22万円

減額した額の11%
※最低額22万円

慰謝料

得られた場合

減額した場合

得られた額の11%
※最低額22万円

減額した額の11%
※最低額22万円

年金分割

得られた場合

減額した場合

11万円

減額した額の22%

※面会交流の達成・阻止は現状より条件が向上した場合を含みます。
※子の氏の変更許可申立を行う場合は3万3000円で承ります(離婚をしたとしても子の氏は当然には親権者の氏とはなりません。そのため、氏の変更を希望する場合は家庭裁判所に対し申立を行う必要があります。)。

 

5 おわりに

離婚事件に関して、ご不安な点がございましたら丁寧にご説明をさせて頂きますので、まずはお気軽にお問合せください。

 

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☎︎ 03-5875-6124