「交通事故にあったのですが、治療が完了してから相談・依頼するべきか、すぐに相談・依頼するべきか分かりません」

「現在入院中(あるいは自宅で安静中で外出できないの)ですが、その場合も相談はできるのでしょうか」

こういったご相談はよくございます。
このコラムでは、交通事故後、弁護士に相談・依頼をするべき適切なタイミングを人身事故・物損事故に分けて解説します。

 

【目次】

1 交通事故事件の流れ

2 人身事故における弁護士に相談・依頼をするべきタイミングと理由

3 交通事故事件の当事務所の弁護士費用

4 交通事故を適切なタイミングで弁護士に依頼するメリット



1 交通事故事件の流れ
まずは、相談・依頼のタイミングの前提として、そもそも交通事故事件(人身事故)がどのような流れを辿って進行するのかを解説します。
もちろん事案にもよりますが一般的には、次の流れで進行します。

① 事故発生

② 治療

③ 完治または治療をしても改善しない状態に至る(症状固定)

④ 症状固定の場合は医師の診断書を取得して後遺障害申請

⑤ 相手方保険会社から賠償額の提示→提示を受諾するかどうか検討

 

2 人身事故における弁護士に相談・依頼をするべきタイミングと理由
結論から申し上げると、依頼は「早ければ早いほど良い」と考えております。つまり、前述の流れの説明の表に記載した①-⑤のタイミングであれば、①に近いタイミングであるほど良いと考えております。


⑴ 理由1 後遺障害の等級認定に向けた適切な治療を実施するため
前述③のとおり、治療を行ったとしても、最終的に神経痛が残存する等の後遺症が残ってしまう場合があります。その場合は、後遺障害の申請を行うこととなります。
判断基準は対象の後遺症ごとにまちまちですが、例えば、神経痛が残存したという類型の後遺障害の場合(=この類型が最も多いです)、神経痛が残存しているかどうかは客観的に一見して分かりません。
そのため、一定の頻度の通院を適切な医療機関で実施する必要があります。そのような助言は治療が相当程度進行してしまった後では、軌道修正が難しい場合が多く、事故の初期段階から関与し、調整する必要があります。
またその結果、快方に向かうということにも繋がるケースも少なくありません。


⑵ 理由2 過失割合が争点となる場合に向けた資料の収集活動のため
事故の態様によっては、怪我をしているにもかかわらず、「物損事故」として捜査機関に処理されてしまう場合があります。この場合でも、実際に怪我をしているので、人身損害の請求を相手方に行うことは当然できます。
もっとも、過失割合が争われた場合、物損事故として処理された状態のままだと、事故態様を詳細に捜査機関が調査して書面にした「実況見分調書」という書類が作られないこととなり、過失割合の解明が困難になる場合があります。ドライブレコーダーを設置していたとしても、撮影されていない場所で何が起きていたのかを知る上でとても重要になります。
事件から日数が経過した場合は、そもそも人身事故への切替えが難しい場合もあり、切り替えたとしても証拠が散逸し、当人の記憶もあいまいになってしまうことから適切な実況見分調書が作成されないリスクがあります。
そのため、事件の初期段階で、事案によっては物損事故から人身事故に切り替える必要があります。


⑶ 理由3 仮払い請求の便宜
会社を長期間休業しなければならない事故の場合、日々の生活を維持するために、一定の賠償額を先に仮払いしてもらう必要があるケースも少なくありません。
相手方の担当者にもよりますが、そのような交渉に難航するケースも少なくないため、弁護士が関与して将来の損害予想を伝えた上で、少なくともこの程度の金額は仮払いをされてしかるべきだ、と協議することがあります。
また、相手方保険会社が任意で支払わない場合は、相手方の自賠責保険に対して、被害者請求という請求を行って、既発生の慰謝料や休業損害を請求する場合があります。このような仮払い(先払い)の活動を早期に行うことができることもメリットといえます。


⑷ 理由4 治療費の支払い方法によって最終取得金額が変動する可能性(労災申請の検討を含む)
治療と一口にいっても、相手方保険会社に治療費を立て替えてもらう方法以外に、労災を使用する方法、人身傷害保険を使用する方法、健康保険を使用する方法(第三者行為の傷病届を提出し3割負担で治療する方法)など複数のバリエーションがあります。
どれも同じと思われるかもしれませんが、事案によって、どの方法で治療をするかにより最終的な手取額は変わってきます。
そのため、事故の初期段階からご相談いただくことは治療方法を早期に適切に選択する上で、とても大切です。
詳細は、「治療費の支払方法は相手方の保険利用、労災利用、人身傷害保険利用、健康保険利用のいずれか得か─損益相殺と過失相殺の先後関係」のコラムをご参照ください。
URL https://kl-o.jp/2022/11/08/%e3%80%8c%e6%b2%bb%e7%99%82%e8%b2%bb%e3%81%ae%e6%94%af%e6%89%95%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%af%e7%9b%b8%e6%89%8b%e6%96%b9%e3%81%ae%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%80%81%e5%8a%b4%e7%81%bd%e5%88%a9/ 


⑸ 理由5 有給休暇による給与と休業損害の二重取りのための助言
有給休暇を取得すると、休業損害は請求できないと考えていらっしゃる方がおりますが、実は、二重に取得することができます。
治療の後半にそのことを知って、既に復職した後であるにもかかわらず、一気に有給を取得して休むと、事故との因果性がないものとして休業損害付与の対象となる有給休暇とは認定されないリスクがあります。そのため、ベストな取得タイミングとしては、事故直後で出社が難しく自宅で静養する(あるいは入院する)タイミングで有給を使ってしまうことです。そのような助言、あるいは、申入れも弁護士を通じて実施することができます。


⑹ 理由6 弁護士費用特約が付帯しているのであれば早めに依頼をした方が得
弁護士費用特約が付帯されているのであれば、どのタイミングで依頼をしても基本的に着手金を負担しなくてよいという点に変わりはありません。
そのため、事故発生から間がないタイミングで依頼をしても、治療完了後に依頼をしたとしてもご負担に変動はなく、早めに依頼をしておくに越したことはないといえます。
弁護士費用特約がない方に関しても、通常の事案であれば、依頼のタイミングによって弁護士費用が大きく変動することはないため、やはり、同じ金額で長く弁護士に依頼できる早期の依頼が得といえます。
早期に依頼することで、相手方保険会社担当者とのやりとりの負担を弁護士に任せたり、助言を受けながら相手方保険会社担当者と協議に臨むことができます。




3 交通事故事件の当事務所の弁護士費用
当事務所の弁護士費用は次のとおりです。
ご自身の事故の内容に応じた個別の見積もりも可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。

交通事故

 


4 交通事故を適切なタイミングで弁護士に依頼するメリット
弁護士への早期相談・依頼は、これまで解説したとおり、最終的な賠償額の取得額にも影響します。
もっとも、どのようなタイミングであったとしても、示談を取り交わしていなければ遅すぎるということはないため、まずはご自身の現在の状況をお伝えいただき、ご相談をいただければと思います。

弁護士に依頼すべきかどうかも含め、何か少しでもお悩みの際は、当事務所でお力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。

 

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