「SNS上で誹謗中傷をしたら、警察から呼出しを受けました。逮捕されるのではないかと心配です。」
昨今、SNSなどへの書込みが誹謗中傷に当たるとして、警察から呼出しを受けたり、取調べを受けたとのご相談をいただくことが多くなりました。
このコラムでは、インターネット上の書込みにより罪に問われた方の弁護活動の方法などについてご説明します。
【目次】
1 インターネット上の誹謗中傷により成立し得る犯罪
2 弁護活動について
3 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
4 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
1 インターネット上の誹謗中傷により成立し得る犯罪
⑴ インターネット上の誹謗中傷により成立し得る犯罪は、一般的には、名誉棄損罪(刑法第230条)又は侮辱罪(刑法第231条)のいずれかになります。
名誉棄損罪は、不特定又は多数人が認識できる状態で人の社会的評価を害するに足りる事実を摘示した場合に成立する犯罪です。
ここでいう「事実」とは、必ずしも真実である必要はなく、具体的な事実を示していることが要件となります。
また、名誉棄損罪が成立するには、人の社会的評価を害するに足りる行為がされればよく、社会的評価が現実に害されることまでは必要ありません。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされています。
⑵ 侮辱罪は、不特定又は多数人が認識できる状態で事実を摘示せずに人の社会的評価等を害する危険を含んだ軽蔑の表示をした場合に成立する犯罪です。
侮辱罪が成立するには、人の社会的評価等を害する危険を含んだ軽蔑の表示がされればよく、社会的評価等が現実に害されることまでは必要ありません。
法定刑は、1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされています。
インターネット上での人の名誉を害する行為が社会問題化しており、こうした行為を非難し、これを抑止すべきであるとの国民意識の高まりを踏まえ、事実を摘示しない事案の中にも名誉を侵害する程度が大きいものがみられることなどの近年の実情に鑑み、侮辱罪についても、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示すことで、抑止するとともに、当罰性の高い侮辱行為に対処するため、令和4年の改正により法定刑が引き上げられました。
⑶ 名誉棄損罪と侮辱罪は、事実の摘示の有無により区別されます。具体的には、「●●は人殺しだ」「●●は枕営業をしている」などの書込みは名誉棄損罪に該当し、「ブス」「あほ」などの書込みは侮辱罪に該当します。
⑷ なお、名誉棄損罪も侮辱罪もいずれも親告罪(刑法第232条)ですので、被害者の告訴がなければ検察官は起訴することができません。
2 弁護活動について
⑴ 名誉棄損罪や侮辱罪に該当する行為を行ったとしても、それが私人間のトラブルに端を発した口論の一環としてなされたような比較的軽微な事案については、直ちに逮捕されることは多くなく、基本的には任意で捜査が進められることが一般的です。
この場合、警察署での任意での取調べを経て、検察庁に事件送致(書類送検)され、検察庁での任意の取調べを経て処分が決まりますので、弁護活動としては、①処分が決まるまでに被害者と示談交渉し、示談できた場合には、示談書と告訴を取り消すないし告訴しない旨の書面(2・⑶で詳述します。)を検察官に提出する、②示談できなかった場合でも、示談経過や被疑者が反省していることを示す書面等を検察官に提出する、③取調べ前に対応方法について助言するなどが考えられます。
⑵ 他方、多数回にわたって執拗に悪質な名誉棄損ないし侮辱に該当する内容の書込みを行った事案や、警察からの呼出しに素直に応じなかった場合などについては、逮捕・勾留される可能性も十分にあります。
したがって、この場合も、任意捜査と同様、示談交渉等、不起訴処分を目指す弁護活動をすることは当然として、身柄拘束からの早期解放も弁護活動の重要な目標となります。
身柄開放を確実にするためには、①被害者との早期の示談成立を目指すことはもちろん重要ですが、②示談ができていない段階でも、名誉棄損罪も侮辱罪も、類型的には罪証隠滅や逃亡のおそれが高くない事案が多いことから、裁判所にその旨の意見書を提出し、正面から勾留決定しないよう求め、身柄拘束からの早期解放を目指します。
⑶ 名誉棄損罪や侮辱罪で起訴される場合、悪質性の極めて高い事案でなければ、公判請求されることはまれであり、略式起訴で罰金刑になることがほとんどです。名誉棄損の罰金刑の上限は50万円、侮辱罪の罰金刑の上限は30万円ですので、被害者と示談交渉をする場合には、これらの罰金額の上限額が1つの基準になろうかと思います。
もっとも、被害者が納得しなければ示談は成立しませんので、これよりも高額の示談になる可能性は否定できず、絶対に前科が付くことを避けたい場合には、示談金額がある程度高額になるリスクがあることも承知の上で示談交渉に臨む必要があります。
なお、名誉棄損罪も侮辱罪も親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴はできません。したがって、被害者と示談交渉するに当たっては、被害者から刑事告訴を取り消す又は刑事告訴をしないという内容の書面を取り付けることが、不起訴を獲得するための最も確実な方法となりますので、弁護活動としてはこの点を重視して行っていきます。
3 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
当事務所の刑事弁護に関する費用は次のページをご参照ください。
https://kl-o.jp/crime/#00003
4 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
これまで述べてきたとおり、名誉棄損罪、侮辱罪について、身柄拘束の早期解放を目指し、また、適切な処分を求めるためには、刑事事件に関する専門知識やノウハウが豊富な弁護士の助言、協力が不可欠です。
また、刑事事件の示談のなかで、民事との関係においても、今般の支払をもって一切の債務がないことを確認する条項(免責条項)を記入することで、将来的な民事での損害賠償リスクを排除する等、刑事事件解決後のリスクにも見通しを持った対応ができる点も大きなメリットといえます。
刑事弁護としてのご依頼のほか、当事務所では逮捕前に定期的に助言・サポートするプランもご用意しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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