「起訴されてしまったけれど、保釈保証金なんて払えない」
「保釈保証金に200万円もかかるなんて、どうすればいいのか」
このようなご相談を受けることがございます。
保釈とは、保釈保証金(保釈金)の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を現実の拘束状態から解く制度です。
保釈保証金(保釈金)の額は、一般的に150万〜300万円程度と高額になることが多く、すぐに用意するのが難しい方も多いと思います。
このコラムでは、経済的な理由で保釈を諦めないために、「保釈保証金の立替」の条件などについてご説明します。
なお、保釈の具体的な手続などについては、以下のコラム(「保釈許可決定を得るためには」)もご参照ください。
https://kl-o.jp/2024/09/05/%e3%80%8c%e4%bf%9d%e9%87%88%e8%a8%b1%e5%8f%af%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e3%82%92%e5%be%97%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab%e3%81%af%e3%80%8d/
【目次】
1 保釈保証金の立替とは?
2 立替を利用するための「3つの条件」
3 かかる費用はどのくらい?
4 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
5 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
6 FAQ(よくある質問)
1 保釈保証金の立替とは?
前提として、保釈とは、保釈保証金を裁判所に納付したうえで、いったん被告人の身柄を解放してもらう制度のことです。保釈保証金は裁判所が定めることとなり、逃亡のおそれや事件の性質等を踏まえて事案ごとに決定されます。
保釈保証金の立替とは、経済的な理由などで保釈保証金を用意できない被告人のために、その費用を一時的に立て替えてくれるサービスです。
一般社団法人日本保釈支援協会が同サービスを提供しています。
銀行などのローンと異なり、「保釈を支援して社会復帰を促す」という目的があるため、以下のとおり、刑事事件特有の事情を考慮した審査が行われます。
2 立替を利用するための「3つの条件」
保釈保証金の立替は、誰でも無条件に利用できるわけではありません。
主な条件は以下のとおりです。
① 申込者は「被告人以外」であること
被告人本人が申し込むことはできません。
他方、被告人以外であれば、家族はもとより、親戚、同僚、雇用主、友人など、被告人の関係者であれば誰でも申し込むことができます。
② 弁護人が選任されていること
申込みをするに当たっては、被告人に弁護人が選任されていることが要件となっています。立替のあった保釈保証金は、弁護人の口座に送金され、その管理や裁判所への納付手続などは弁護人が行います。
③ 審査に通過すること
事件の内容、本人の反省状況、身元引受人の有無などが審査されます。過去の犯罪歴や逃亡の恐れが強いと判断されると、利用できない場合もあります。
3 かかる費用はどのくらい?
保釈保証金の立替を利用する場合、保釈支援協会に、「立替手数料」と「事務手数料」を支払う必要があります。
立替手数料は、立替金額の数%に設定されており、例えば、150万円の立替で4万1250円、200万円の立替で5万5000円となっています(2か月立替時の立替手数料。令和8年1月16日現在)。
また、事務手数料は5500円となっています(令和8年1月16日現在)。
事件の内容によっては、保釈保証金全額ではなく、そのうちの一定割合を「自己資金」として用意するよう求められることもあります。
なお、裁判が終われば、立て替えてもらった保釈保証金は、裁判所から還付を受けた後、保釈支援協会へ返還することになりますが、その際、支払い済みの立替手数料や事務手数料を保釈支援協会から返してもらうことはできませんのでご留意ください。
4 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
当事務所の刑事弁護に関する費用は次のページをご参照ください。
https://kl-o.jp/crime/#00003
5 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
これまで述べてきたとおり、保釈保証金の立替を利用するには、被告人に弁護人が選任されていることが不可欠です。
当事務所は、元検察官の弁護士に加え、刑事裁判に関する豊富な知識、経験を有している弁護士が所属しており、これまでも日本保釈支援協会による保釈保証金の立替を利用したサポートを数多く行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
6 FAQ(よくある質問)

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