「夫が亡くなった後、先妻の子から突然、遺産分割の要求が届いた」
「実の父親が亡くなったが、後妻が財産を独り占めしようとしている」
こうしたご相談は、当事務所にも数多く寄せられます。
本コラムでは、再婚家庭における相続の法律上のルールを整理した上で、感情的な対立を未然に防ぐための遺言書の活用法などについて解説します。
目次
1 再婚家庭は、誰に、どれだけの相続権があるのか
2 再婚家庭の相続はなぜ揉めるのか?
3 争いを未然に防ぐための公正証書遺言の作成
4 遺留分侵害額請求を見据えた対策
5 公正証書遺言の作成、遺産分割等の弁護士費用
6 おわりに
1 再婚家庭は、誰に、どれだけの相続権があるのか
再婚家庭の相続を難しくしているのは、当事者間の関係性の複雑さです。
まずは、法律(民法)において、誰に、どのような権利があるのかを正確に把握することが肝要です。
ここでは、「夫が亡くなり、残されたのが現在の妻(後妻)と、先妻との間の子」というケースを例に挙げて説明します。
○先妻の子の相続権
「先妻とは離婚したのだから、その子とも関係が切れているはずだ」と思われる方もいるかもしれませんが、法律上、先妻の子は、どれだけ長期間会っていなくても、どれだけ疎遠であっても、実の父親に対する第一順位の法定相続人です。
親が離婚しても、血のつながりがある実父・実子であるという法的事実は変わらないからです。
そのため、夫が亡くなった場合、現在の配偶者である後妻と、先妻の子が共同相続人となります。
法定相続分は、後妻が2分の1、先妻の子が全体の2分の1(子が複数いる場合はその2分の1を等分)となります。
ちなみに、先妻には相続権は一切ありません。
離婚によって配偶者としての関係は完全に解消されているからです。
○後妻の「連れ子」の相続権
次に、後妻に前夫との間の子(連れ子)がいた場合のケースを考えてみましょう。
夫から見て、後妻の連れ子は、法律上、「配偶者の親族(姻族)」に過ぎず、血縁関係はありません。
そのため、ただ一緒に暮らしているだけ、あるいは、自分の戸籍に子を「入籍」させた(母親の氏から父親の氏に変更した)だけでは、連れ子に夫の財産を相続する権利は発生しません。
連れ子に実子と同じように相続権を与えたい場合は、生前に夫と連れ子との間で養子縁組を行う必要があります。
これにより、初めて法律上の「実子」と同等の第一順位の相続権(法定相続分)が認められるようになります。
○後妻との間に生まれた子の相続権
再婚した後に、後妻との間に新しく子が生まれた場合、その子は当然、夫の実子ですから相続権があります。
この場合、子の枠(全体の2分の1)を、「先妻の子」と「後妻との間の子」で全員等しく分け合うことになります。
法律上、先妻の子か後妻の子かで差がつくことはありません。
2 再婚家庭の相続はなぜ揉めるのか?
再婚家庭の相続が「争族」へと発展しやすい背景には、当事者たちが抱える割り切れない感情があります。
以下、代表的な3つの対立軸を見てみましょう。
①「後妻」から見た感情
後妻からすれば、「先妻の子は何十年も父親に会いに来ず、老後の面倒や病気の介護、葬儀の手配まで一切を私一人に押し付けた。それなのに、亡くなった途端に現れて法律通りに財産を半分要求してくるなんて納得がいかない」という不満が生じます。
特に、財産の大部分が「現在二人が住んでいる自宅」である場合、それを切り崩して先妻の子に現金を支払わなければならないとなると、後妻は老後の住まいと生活資金を同時に失う危機に瀕します。
②「先妻の子」から見た感情
先妻の子からすれば、「幼い頃に父親を奪われ、寂しい思いをして育った。父親の財産は、自分たちの母親と父親がかつて協力して築いた部分もあるはずだ。それを、後からやってきた後妻やその連れ子が全て相続するのは到底許せない」という、過去の傷や恨みが根底にあります。
また、父親の遺品や写真といった、思い出の品を後妻が処分してしまうことに対する不信感も、火に油を注ぐ原因となります。
③「遺産分割協議」という形でコミュニケーションを法的に余儀なくされること
人が亡くなると、遺言書がない限り、相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ受け取るか」を話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。
しかし、後妻と先妻の子は、普段全く交流がないか、あるいは感情的に対立しているケースが多く、このような関係性の当事者が、互いの実印と印鑑証明書を必要とするデリケートな金銭の話を直接行うこと自体、極めて高いハードルとなります。
3 争いを未然に防ぐための公正証書遺言の作成
再婚家庭においては、亡くなる本人が生前に「遺言書」を作成し、どの財産を誰に遺すかを指定しておくことが、最大の防衛策となります。
遺言書を作成する際のポイントは以下のとおりです。
○自筆ではなく「公正証書遺言」を選ぶ
自分で紙に書く自筆証書遺言は、死後に先妻の子から「後妻が無理やり書かせたのではないか」「認知症で判断能力がない状態で書かれたもので無効だ」と主張されるリスクがあります。
公証役場で公証人の立会いのもと作成する公正証書遺言であれば、その高い客観性と証明力により、無効を主張されるリスクを低減させることができます。
○「遺言執行者」を指定しておく
遺言書の中で、遺言の内容を具体的に実行する手続を代行する「遺言執行者(弁護士などの専門家が望ましい)」を指定しておきます。
これにより、後妻や先妻の子が直接連絡を取り合って名義変更の手続をしなくても、弁護士が淡々と手続を進めて完了させることができます。
○「付言事項」の活用
遺言書は、単に「誰に何をあげるか」という法的な指示を書くだけの書類ではありません。
遺言書の最後に、自分の言葉で家族へのメッセージを残すことができる「付言事項」という欄を設けることができます。
付言事項に法的拘束力はありませんが、残された遺族の「感情」をコントロールし、争いを思いとどまらせるための精神的な抑止力としての効果を発揮します。ただし、付言事項が「争族」に発展する引き金になるケースもあるため、何を書き、何を書かないかは慎重に検討する必要があります。
4 遺留分侵害額請求を見据えた対策
遺言書を作成したとしても、法律上の権利である「遺留分」を無視することはできません。
先妻の子には遺産の4分の1(子供が1人の場合)の遺留分があります。
もし遺言書に「後妻に全ての財産を相続させる」とだけ書いてあった場合、先妻の子は後妻に対して「自分の遺留分に相当する現金を支払え」と請求(遺留分侵害額請求)することができます。
後妻がその現金をすぐに用意できなければ、結局、自宅を売却せざるを得なくなるなどの問題が発生します。
そのため、最初から、先妻の子の遺留分を侵害しないような割合で遺言書を作成しておくことで、将来の遺留分侵害額請求を予防することができます。
5 公正証書遺言の作成、遺産分割等の弁護士費用
公正証書遺言の作成、遺産分割や相続トラブルに関する弁護士費用につきましては、以下のページにて詳しくご案内しております。
相続・遺言
6 おわりに
当事務所では、再婚家庭の相続トラブルにとどまらず、遺言書の作成や遺産分割協議、その他相続トラブル全般について取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
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