遠縁の家族が亡くなり、突然、亡くなった方の債権者からお金を支払うよう督促状が届いた。
亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えた。
しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていた。
そのため、弁護士に相談をした。

ご依頼を頂く。
相続した借金の内容の確認を行う。
家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成する。
家庭裁判所に同書面を提出する。
相続放棄が認められる。

角 学

相続放棄ができる期間を過ぎていても、本件のように相続放棄ができる場合があります。
まずは、その確認のためにもご相談ください。