妻と不仲になり別居をする。
妻は夫所有の不動産に住み続ける。
妻側が調停を経て訴訟提起。

 

 

約1年を要し、訴訟内で和解が成立。
最終的には、不動産を妻に売却し、代金を夫側が受領し、終結。

 

角 学

不動産があり、残ローン等もあまりないケースについては、事案によっては不動産を売却し終結をするケースもございます。
本件は妻側が住み続けたいとの意向を示した事案であったため、その他の財産分与の精算等を行ったうえでの
売却代金の余剰金を夫が受領し終結をいたしました。

離婚となった場合、夫も妻も痛みを伴う場合もあります。
しかし、ここまで来てしまった以上はなるようにしかならないという面もございます。
まずは、窮状に立たされたとお感じになったとしても、ご相談を下さい。
見通しを弁護士から聞くだけでも、楽になることもあります。