刑事裁判において、実刑判決を受けることとなったお客様から、「刑務所服役中に運転免許証の有効期間が満了してしまうのですが、更新は可能でしょうか。」といった質問や、「捕まった家族の免許が切れそうです。どうすればいいでしょうか。出所後、すぐには運転できないのでしょうか。」といった質問を受けることがあります。
このコラムでは、服役中に運転免許証の有効期間が満了した場合の手続などについてご説明します。
【目次】
1 服役中、通常の免許更新手続はできるのか
2 服役中、代理人による免許更新手続はできるのか
3 やむを得ない事由による救済制度
4 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
5 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
1 服役中、通常の免許更新手続はできるのか
通常、運転免許を更新するには、本人が公安委員会の指定する場所に出頭して更新申請を行い、適性検査・講習を受講する必要があります。
刑務所等で収容中の場合、免許更新のためであっても、一時的な外出が認められない結果、本人出頭と講習受講ができないため、通常の更新手続はとることは不可能です。
そうすると、服役中に運転免許の有効期間が満了してしまった場合、免許は失効してしまい、改めて教習所に通い直さなければ免許の再取得はできないとも考えられます。
2 服役中、代理人による免許更新手続はできるのか
結論から申し上げますと、本人が刑務所に服役中、ご家族などの代理人が代わりに運転免許の更新手続を行うことはできません。
日本の道路交通法上、運転免許の更新に際しては、視力や聴力などの「適性検査」の受検や、免許証に使用する「写真撮影」、そして「更新時講習」の受講が義務付けられています。これらはすべて申請者本人が直接行わなければならないため、いかなる理由であっても代理人による手続は一切認められていません。
したがって、本人が服役していて免許センター等に出頭できない場合、ご家族が代理で更新して免許の有効期間を延ばすことはできません。この場合は一度免許を失効させた上で、本人が出所した後に、3の「やむを得ない事由による救済制度」を利用して再取得の手続を行うことになります。
3 やむを得ない事由による救済制度
服役などのやむを得ない事由によって免許が失効してしまった場合の救済制度が用意されています。
以下では、免許失効と服役のタイミングごとに整理してご説明します。
⑴ 免許失効後6か月以内に出所した場合
免許の有効期間満了から6か月以内に出所した場合、「やむを得ない理由」があったとして、技能試験と学科試験が免除され、適性試験のみの受検で免許を再取得できます。
この場合、免許の有効期間満了から6か月以内に、最寄りの自動車免許試験場などに行って手続を行う必要があります。 また、手続に当たっては、服役していたことを証明する「在監証明書」を提出する必要があります。
⑵ 免許失効後6か月を超えて3年以内に出所した場合
免許の有効期間満了後6か月を超えて3年以内に出所した場合で、かつ、出所後1か月以内に手続をする場合には、「やむを得ない理由」があったとして、学科試験・技能試験は免除されるため、適性試験のみの受検で免許を再取得できます。
⑶ 免許失効後3年を超えて出所した場合
免許の有効期間満了から3年を超えると、救済措置はなく、通常の新規申請扱いになります。 なお、免許の有効期間の満了から出所まで3年以上かかる人については、刑務所内で免許の更新ができるとされています。
4 当事務所の刑事弁護に関する弁護士費用
当事務所の刑事弁護に関する費用は次のページをご参照ください。
犯罪・刑事
5 刑事弁護を弁護士に依頼するメリット
刑事事件で身柄拘束されてしまった方は、運転免許証の失効の問題に限らず、様々な不安、お悩みを抱えていらっしゃるかと思います。
当事務所は、元検察官の弁護士に加え、刑事裁判に関する豊富な知識、経験を有している弁護士が所属していますので、ご家族が身柄拘束されるなどして上記のような不安、お悩みがある場合は、まずはお気軽にご相談ください。
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