「何年も返済していなかった借金につき、突然支払いを督促する手紙・電話があり、返済すると伝えてしまった。この場合でも消滅時効を主張できるか。」
「何年も返済していなかった借金につき、民事訴訟を提起され、答弁書に分割払いを希望する旨記載して裁判所に提出してしまった。この場合でも消滅時効を主張できるか。」
こういったご相談を受けることがあります。
本コラムでは、「権利の承認(債務の承認)と消滅時効の成否について」解説します。
【目次】
1 消滅時効とは
2 権利の承認(債務の承認)とは
3 債務を認める旨の債務者の言動が直ちに権利の承認になるのか
4 時効援用に関する当事務所の弁護士費用
5 おわりに
1 消滅時効とは
消費者金融から貸付けを受けた場合の貸金返還債務等については、例えば最終返済から5年が経過している場合など、民法に定められた消滅時効期間が経過している際は、「消滅時効の援用」をすることにより、消滅させる=返還する義務を免れることができます。
「消滅時効の援用」は、言った言わないの水掛け論を避け、証拠を残すために、内容証明郵便、特定記録郵便により、書面で伝えることになります。
2 権利の承認(債務の承認)とは
他方、消費者金融あるいは債権回収会社は、消滅時効の制度を熟知しているため、消滅時効期間が経過していることを知りつつ、「今であれば大幅な減額の和解に応じる。」「連絡がない場合には法的手続に移行する。」といったことを、支払いを督促する手紙に書いて送ってきます。そして、この手紙に記載されている連絡先電話番号に電話して、消滅時効の制度を知らなかったがために、「減額の和解をしたいです。」、「裁判沙汰は避けたいので分割して返済します。」と伝えてしまうケースも見受けられます。その後に消滅時効の制度を知り、消費者金融に再度電話をしても、「支払いを認めた録音がある。」「これは権利の承認(債務の承認)であり、もう消滅時効を主張することはできない。」といって、支払いを求めてくることがあります。また、既に提起された民事訴訟において、訴状に対する答弁書に、消滅時効の反論をすることなく、「請求原因は認め、分割払いを希望する。」と記載して裁判所に提出してしまう方もいます。
最高裁判所の判例上、消滅時効の完成後に権利の承認(債務の承認)をした場合には、その後に消滅時効を援用することは信義則に反し許されない、とされているため(最大判昭和41年4月20日・民集20巻4号702頁)、消費者金融などは、この判例を引用して支払いを求めてくるのです。
3 債務を認める旨の債務者の言動が直ちに権利の承認になるのか
それでは、支払いの猶予を求めたり、分割弁済を求めたりといった、債務を認める旨の債務者の言動が、直ちに権利の承認になるといえるのでしょうか。
この点で参考になるのが、大阪高等裁判所令和6年11月19日判決・判タ1539号50頁です。
この事案は、原告・控訴人である貸金業者が提起した貸金(和解金)返還請求訴訟において、被告・被控訴人が、契約の存在を認めるとともに月1万円ずつで分割払いをする内容の和解を希望する旨記載した答弁書を提出・陳述し、その後に消滅時効の主張を追加したものです(なお、被告・被控訴人は、答弁書の陳述後に司法委員から法律相談を受けるように促されたようです。)。貸金業者は、最高裁判例を引用して、消滅時効の完成後に権利の承認(債務の承認)をしていることから、消滅時効の援用は信義則に反し許されない旨の再反論をしました。第一審・控訴審ともに、被告・被控訴人の消滅時効の主張を認め、貸金業者の請求を棄却しました。
大阪高等裁判所は、その理由として、以下を説示しています。
請求原因事実を認めることは、消滅時効などの抗弁を主張することと両立するものであり、第1回口頭弁論期日で抗弁の主張をしなかったとしても、続行期日で抗弁を主張することが許されないとはいえないから、被控訴人が本件答弁書や本件期日において抗弁の主張をしなかったからといって、請求債権の存在を認めたと評価することはできない。また、請求の原因の結語の部分(以上に基づき、控訴人は、被控訴人に対し、本訴請求債権の支払を求める。」旨記載されている部分)は事実ではないから、認否の対象にはなっておらず、本件答弁書には、被控訴人が控訴人の請求を認諾する旨の記載はないし、本件期日の口頭弁論調書にも、その旨の記載はない(顕著な事実)。これらからすれば、被控訴人が請求原因事実を認めたことをもって、本訴請求債権につき、権利の承認をしたということはできない。
また、和解は、当事者が互いに譲歩すること(本来考えている法律関係よりは、相手方の主張に寄った提案をすることになる。)が前提になっているから、被控訴人が一定額の支払を内容とする和解の提案をしたからといって、法的な支払義務の存在を認めたことには直ちにはならない。
このように、民事訴訟において、自らに不利と思われる答弁書を提出した場合においても、消滅時効の主張を認めているケースがありますので、債務を認める旨の債務者の言動が直ちに権利の承認なるとはいえません。これは裁判のケースですが、交渉においても、前後の会話・やり取りの文脈、具体的な言動を丁寧に分析することが必要になります。
4 時効援用に関する当事務所の弁護士費用
時効援用に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/financial/#00005
5 おわりに
債務を認める旨の言動をしてしまった場合でも、裁判例を踏まえた前後の会話・やり取りの文脈、具体的な言動を丁寧に分析することで、反論することが可能なケースもあります。
お困りの場合は、まずはお気軽に弁護士にお問い合わせください。
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