企業顧問
-Legaleservice-
国内の中小企業約400万社の内、10 人以下の企業では60%、11 人から50 人までの企業では75%、51人以上の企業では94%が弁護士利用経験があります。
契約書作成時のチェックから、債権回収、労働問題など、会社経営と法律問題は切っても切れない関係となっています。
会社のトラブルが発生した際は、まずはお電話ください。
また、トラブルの予防や契約書チェック等の一般的な顧問業務についてお考えの方も、当事務所の顧問契約がどのような内容か丁寧にご説明をさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。
このようなお悩みはございませんか?
企業顧問分野はお任せください
月額顧問料は「税別3万円(原則)」です
当事務所では、顧問契約は法律トラブル(契約問題、労務問題、債権問題、誹謗中傷記事問題、クレーム等)の防止や早期解決に極めて有用であり、可能な限り多くの企業様に導入を頂きたいと考えております。
そのような理念から、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準記載の「月額5万円以上」という顧問料よりはご契約をしやすい金額に設定をしております。
さらに、顧問料は、通常は全額経費に計上可能ですので、節税となり、実質的な負担は半額程度になるものと思われます。
弁護士は敷居が高い、高額であるというイメージがありますが、費用対効果という点では非常に価値のある選択であると考えております。
原則として無料ですぐに企業に即応したご相談ができます
法律相談は、通常、①電話で事務所に連絡②相談の可否の確認③法律相談の予約④日程調整⑤相談日当事務の事務所へのご訪問⑥ご相談⑦事案によってはリサーチのうえでの後日の回答という流れを踏みます。
ご相談についても、会社の業態や内部事情を弁護士に説明頂くのに大部分のお時間を費やしてしまうこともあります。
顧問契約を結ばれている場合は、原則としてお電話を頂いたらその場で弁護士に代わり直接ご相談をお聴きして回答をいたします。
お電話以外にも対面相談は勿論のこと、メールやチャットでの相談も受け付けております。
また、業務内容や社内事情に即した相談への回答ができますので効率的です。
弁護士に相談すべきか判断に迷うことがありますが、このような場合でもお気軽にご相談をいただけます。
契約書のチェックを無料で承ります
相手方から提示された契約やこれまで自社で利用してきた契約等で不安な点があるときは、契約審査のご相談下さい。
内容を精査し、問題点と改善案につきご提示いたします。
関連会社、従業員やそのご家族からの法律相談も無料です
初回の法律相談に限りますが、ご契約企業の従業員やそのご家族の法律相談も無料で承ります。ご相談がございましたら、企業名をお伝え頂きご相談下さい。
なお、会社との労務トラブル等の利益相反となり得るご相談は承ることはできません。
遠隔地でのご契約も承ります
法律相談や契約審査等の企業法務は、必ずしも隣接地域でなくとも解決可能です。
メール、チャット、お電話での相談が中心となることにご同意を頂ければ遠隔地の企業についても顧問契約を承っております。
法改正等の研修やセミナーも承っております
企業によっては法改正の影響を大きく受ける企業もございます。
その場合は、弁護士による改正法と業務に及ぼす影響等についてのセミナーを実施できる場合がございます。
他の専門家の紹介・連携が可能です
当事務所は、税理士会や社労士会での複数の講演実績があり、そうした関わりのなかで公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士、行政書士等様々な専門家との連携がございます。
事案に即した専門家を迅速にご紹介・連携をすることが可能です。
顧問弁護士の外部表示が可能です
顧問契約をしていることを表示することで、クレームが減るケースや債権回収が円滑に進むケースがございます。
ご希望があれば、ホームページ等で当事務所との顧問契約を表示して頂くことが可能です。
法務部のアウトソーシング化によるコスト削減
自社内に法務部を設立した場合、法務部員の育成や維持に多くの時間と費用がかかります。
立派な法務部員となった後に退職をしてしまうリスクもあります。
顧問弁護士は、法務部を設立するコストと比較した場合、極めて低コストで専門的なリーガルサービスを受けることが可能となります。
弁護士に依頼をするとこのようなことができます
| 契約法務 | ・契約書チェック ・契約書の新規作成 |
| 債権法務 | ・債権回収 ・債権の保全 |
| 日常的企業法務 | ・クレーム対応 |
| 労務対応 | ・問題社員への労務対応 ・未払残業代請求への対応 ・退職勧奨へのアドバイス ・懲戒解雇の解雇理由通知書の作成 ・就業規則の作成・改訂 |
| 誹謗中傷対応 | ・悪質な書き込みへの削除請求 ・書き込みをした者の特定 ・書き込みをした者への損害賠償請求 |
| 刑事対応 | ・会社が被害者となる刑事事件に関する対応 ・従業員が犯した刑事犯罪への対応 ・役員等が犯したの刑事事件に関する刑事弁護 |
| 従業員が被ったトラブル | ・従業員の一般的な相談対応 |
豊富な経験と知識で安心のサポート
都内大手法律事務所の弁護士として、ベテランの先輩弁護士と共に一部上場企業から中小企業まで数多くの顧問弁護・企業法務に携わってきました。
こういった知識・経験を活かし、弁護活動のみならず、都内の複数の税理士会や葛飾区社労士会、保険会社でセミナーもこれまで実施しております。
| 2017年 | 生命保険会社での相続セミナー 営業担当者向けの相続セミナー |
| 2017年 | 高齢者施設等での相続セミナー 施設の方向け、高齢者向け共に経験があります。 |
| 2017年11月 | 社労士が知っておくべき個人情報保護法ガイドライン 葛飾区社労士会必須研 |
| 2018年 | 生命保険会社でのセミナー 営業担当者向けの相続セミナー |
| 2018年4月 | 税理士が知っておくべき改正相続法の検証 東京税理士会浅草支部・上野支部合同会則研修 |
| 2018年5月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)の検証 東京税理士会荏原支部会則研修 |
| 2018年8月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法)の検証 東京税理士会日野支部会則研修 |
| 2018年10月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法) 東京税理士会会則研修(オープン研修) |
| 2018年11月 | 事例で学ぶ労働事件の交渉・労働審判の流れ ─懲戒解雇事件、未払残業代請求事件を中心に─ 葛飾区社労士会必須研修 |
| 2019年4月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法) 東京税理士会板橋支部会則研修 |
| 2019年4月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法) 東京税理士会川崎南支部会則研修 |
| 2019年5月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法) 東京税理士会会則研修(中野サンプラザ) |
| 2019年 7月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法) 東京税理士会葛飾支部会則研修 |
| 2019年 8月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法) 東京税理士会上野支部会則研修 |
| 2019年 10月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法) 東京税理士会大和支部会則研修 |
| 2019年 11月 | 税理士が知っておきたい民法改正(相続法) 東京税理士会練馬西支部会則研修 |
| 2020年 1月 | 会計士が知っておきたい民法改正(相続法) 日本公認会計士協会杉並支部 |
充実の対応体制
弁護士によるご相談前のヒアリング
充実した相談のため、ご相談にいらっしゃる前に弁護士が電話にて概要をお伺いさせて頂いております。
駅から徒歩1分
常磐線,京成線「金町駅」から徒歩1分。なるべく少ないご負担で来所いただけます。
初回相談30分無料
お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は30分無料です。
着手金・報酬金はご相談にいらっしゃる前からある程度予想ができるよう分かりやすく設定をしております。特に顧問料・着手金については、日本弁護士連合会の旧報酬基準よりもご依頼を頂きやすい価格に設定をさせて頂いております。見積りも作成し、総額費用も明確にご提示しておりますので、ご安心ください。
※以下の弁護士費用はすべて税込表記となります。
顧問契約
| 顧問契約 | 月額3.3万円 |
月額顧問料で以下の対応が可能です
| 電話相談(会社・従業員等) | 無料 |
| メール相談(会社・従業員等) | 無料 |
| チャット相談(会社のみ) | 無料 |
| 対面相談(会社・従業員等) | 無料 |
| 契約書のチェック | 無料 |
| 契約書の新規作成・大幅な修正 | 5.5万円~ ※定型的な契約書については5万5000円で承ります。 ※定型書式のない契約書や条項数が多い契約書については別途ご相談をさせて頂きます。 ※条項数やご依頼時期にもよりますが、原則として1週間以内には作成いたします。 |
| 就業規則の新規作成 | 正社員用 22万円 |
| ホームページへの法律事務所名の記載 | 無料 |
| クレーム対応 | 個別の内容により応相談 |
| 債権回収 | 当事務所債権回収費用をご覧ください。 |
| 労働問題への対応 | 当事務所労働問題対応費用をご覧ください。 |
| インターネット問題 | 当事務所インターネット問題対応費用をご覧ください。 |
| 不動産問題 | 当事務所不動産問題対応費用をご覧ください。 |
※ご相談は,会社のみならず従業員やそのご家族の個人のご相談も承ります。
※従業員の方のご相談は,会社への労務請求は利益相反となりますので承ることはできません。
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