「行政庁から許認可申請は拒否となる見込みであると告げられた。」

「行政庁から許認可申請の取り下げを促された。」

 

このようなご質問は、多くのお客様から多く寄せられる質問です。

今回の記事では、許認可申請に対して申請拒否が見込まれる場合の対応方法について解説いたします。

 

【目次】

1 申請とは

2 申請拒否処分がされる前の対応方法(事前の対応方法)

3 申請拒否処分がされた後の対応方法(事後の対応方法)

4 「申請拒否処分に対する対応」の弁護士費用

5 おわりに

 

1 申請とは

食品衛生法の営業許可、旅館業法の経営許可、都市計画法の開発許可など、特定の営業活動・事業活動に関し、行政庁の許可、認可、免許などのいわゆる「許認可制度」を設けている法令が多くあります。
このように法令に基づき、許認可などを求める行為であって、許認可などを求められた行政庁に諾否を回答する義務が課されているものを「申請」といいます(行政手続法第2条第3号参照)。
このような申請に関しては、許認可制度を設けている法令に許認可の要件が法定されているとともに、行政手続法において、審査基準の策定・公表、申請の諾否の判断に通常必要な標準処理期間の策定・公表、申請拒否処分の際の理由提示、申請に必要な情報の提供、公聴会の開催などの手続が定められています。

 

2 申請拒否処分がされる前の対応方法(事前の対応方法)

⑴ 許認可などの申請を検討される場合、行政庁により定められている申請様式・添付資料をご自身・自社で作成・収集いただく場合や、行政書士等の許認可に関する法的専門家のアドバイスを受けることが多いかと思います。しかしながら、申請様式・添付資料を作成し、行政庁の窓口に持って行った場合、あるいは審査が進んだ段階で、行政庁の担当者から、このように告げられることがあります。

① 法令の要件を充たさない、前例がないから許可はできない。
② ついては、申請書を受理することはできない。/申請を取り下げて欲しい。

⑵ まず、上記②の場合、行政庁は申請の「不受理」という対応を取ることは、行政手続法上はできないため、その旨告げて申請を行うことになります(申請書の形式上の不備などはその後の審査に応じて修正することになります。)。また、申請の取り下げをしてしまうと、申請自体がなかったことになり後から裁判などで争うことができなくなるリスクがあるため、取下げには応じられない旨告げて、申請を認めるにせよ、拒否するにせよ、引き続き審査・判断することを求めていくことになります。


⑶ その上で、行政庁の担当者から上記②のように告げられている場合、そのまま審査・判断を求めたときは、申請が拒否されてしまう見込みが高いのが通常です。また、申請拒否処分については、後記3のような救済手続(行政不服審査・行政訴訟)が設けられていますが、このような救済手続の結論が出るまでにはかなりの時間・費用を要することが通常です。そこで出来ればこのような救済手続に頼ることなく、申請拒否の見込みを撤回させ、申請が認められる方向で行政庁と協議(交渉)することが望ましいといえます。
したがって、行政庁の担当者に上記①の理由(根拠となる条文、根拠となる事実)を明らかにさせた上で、許認可の制度を設けている法令の立法趣旨、(立法趣旨・条文の言葉を踏まえた正確な)許可要件、この許可要件に関する最高裁判所の判例の有無・内容、(行政庁自らが策定・公表している)審査基準・ガイドラインの有無・内容を調査し(法令調査)、また、申請が認められる方向に働く事実関係、証拠資料を収集して(事実調査)、改めて、申請が認められるべきであるという主張を組み立てて、行政庁と協議(交渉)していくことになります。

 

3 申請拒否処分がされた後の対応方法(事後の対応方法)

前記2のような法令調査・事実調査を経て再度申請を組み立て直した場合でも、やはり当初告げられていた見込みどおり、残念ながら申請拒否処分となることも往々にしてあります。
この場合には、事前の対応方法で検討した法令調査・事実調査の結果やそれに対する行政庁の回答を踏まえ、申請拒否処分の取消訴訟+申請を認めることを義務付ける申請型義務付け訴訟等の裁判所等における救済手続を利用して、申請拒否処分の違法性を争っていくことになります。

 

4 「申請拒否処分に対する対応」の弁護士費用

弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。

法律相談料の相場は、30分5500円(税込)程度です。当事務所では、初回30分は無料で、それ以降は30分ごとに5500円(税込)をいただいております。

着手金は、事件のご依頼を受けて活動をする最初にいただく費用で、事件の結果によって金額が変わることのない費用です。当事務所では、ご依頼から3営業日以内にお支払いいただくこととなります。
「申請拒否処分に対する対応」の弁護士費用は、予想される申請拒否処分の内容などにより重要性・緊急性もまちまちですので一概に申し上げることは難しいですが、

着手金として最低税込33万円

は頂戴することになろうかと思います。

報酬金は、事件の終了時にお支払いいただく費用のことで、「申請拒否処分に対する対応」の結果次第でこちらの報酬金は変わります。この結果も、申請拒否処分の内容に応じてさまざまですので一概に申し上げることは難しいところではございますが、

申請が認められた場合には、報酬金として最低税込33万円

は頂戴することになろうかと思います。

実費等は、交通費や郵便切手代などの実際にかかった費用のほか、裁判期日に出席した場合の日当や証拠資料を弁護士の職権で請求した場合の手数料が含まれます。こちらについては、当事務所では、実費等一覧表としてかかる実費を契約前にすべてお示ししております。当事務所では実費一覧表に記載のない実費等は一切いただいておりません。

 

5 おわりに

「行政争訟」というと、行政訴訟などの裁判を思い浮かべがちですが、時間も費用もかかる裁判沙汰になる前に申請拒否処分を回避し申請が認められるようにできるに越したことはありません。
そのため改めて法令調査・事実調査を行い、申請の内容を組み立て直すことが、のちの裁判に備えることができるという意味でも大切です。
そして、このような万が一の行政争訟をも見据えた活動をしていくためには、個別行政法・行政判例を理解し、あるいは理解できる専門家である弁護士の関与を検討した方が良いことが多いものと思います。
万が一、申請拒否処分の見込みが告げられた場合には、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

 

 

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