「遺産である不動産に関して、遺産の分割方法としてどのようなものがあるか。」といった相談を受ける場合があります。
そこで、今回の記事では、不動産に関する遺産の分割方法について解説いたします。
目次
1 遺産の分割方法の種類
2 分割方法の検討手順
3 各分割方法の留意点
4 遺産分割に関する問題の弁護士費用
5 おわりに
1 遺産の分割方法の種類
以下の設例で考えます。

この場合、遺産の分割方法としては、次の4種類が考えられます。
➀ 現物分割
不動産の形状を変更することなく遺産そのものを、換金せずに相続人が取得する分割方法です。
設例の場合、例えば子Aが単独取得するといったことが考えられます。
② 代償分割
一部の相続人が不動産を取得し、他の相続人に対し、代償金支払債務を負担する分割方法です。
設例の場合、例えば不動産の市場価値が1000万円であるとすると、子Aが不動産を取得し、子Bに対して代償金500万円を支払うといったことが考えられます。
③ 換価分割
不動産を換金して、相続人が売却益を分け合う分割方法です。
設例の場合、不動産を売却して、売却益1000万円につき、子Aが500万円、子Bが500万円のように分け合うといったことが考えられます。
④ 共有分割
不動産につき、相続人が共有(共同所有)する分割方法です。
設例の場合、子Aが持ち分2分の1、子Bが持ち分2分の1で共有するといったことが考えられます。
2 分割方法の検討手順
家庭裁判所における遺産分割調停・審判においては、
➀現物分割・②代償分割
↓
③換価分割
↓
④共有分割
の順番で検討・判断することが一般的です。
遺産分割協議においても、上記順番に沿って、相続人から意見を募り、交渉することが多いです。
設例の場合、例えば、子Aが実家を引き継いで居住するということであれば、①現物分割・②代償分割(実家の価値が乏しいということであれば①、相応に価値があるということであれば②というケースが多いかと思います。)を選択し、子A、子Bいずれも現物自体は不要ということであれば、③換価分割を選択し、いわゆる「負動産」であり、引取手がいないということであればやむを得ず④共有分割を選択することになります。
3 各分割方法の留意点
① 現物分割の留意点
家庭裁判所における遺産分割調停・審判の実務上、相続人が取得を希望していない不動産につき、特定の相続人に取得させるといったことはしていません。不動産については、預貯金等と異なり、税金・管理の問題が生ずるため、取得を希望しない相続人に押し付けることは相当でないからです。
② 代償分割の留意点
遺産分割審判において代償分割を選択するためには、代償金支払能力の証明が必要であり、分割払いも認められません。遺産分割調停においては、代償金支払能力の証明は不要であり、分割払いも認められることがありますが、一般的には代償金支払能力があることの資料を他方の相続人から求められ、かつ、分割払いには難色を示されることが多いと思われます。
③換価分割の留意点
多くの事案では、相続人で協力して不動産仲介業者に仲介を依頼して、任意売却することになります。ただし、売却の段階で相続人が反目して任意売却が奏功しないケースを想定して、裁判所による競売が可能な条項を設けるか否かの検討が必要な場合もあります。ただし、任意売却の方が高値で売却できることも多いため、競売よりも任意売却の方が望ましいとはいえます。
1 A及びBは、別紙物件目録記載の不動産を、持分各2分の1の割合で取得する。
2 A及びBは、本件不動産を相互に協力して売却するものとし(後略)
3 A及びBは、本件不動産につき、令和●年●月以降、単独で競売申立てをすることができる。ただし、令和●年●月●日までに売却できた場合はこの限りではない。
④ 共有分割の留意点
共同所有・共同管理の必要が生じ、相続人同士が反目している場合は問題の先送りに過ぎない場合も多いので、共有分割にすべきかの慎重な検討が必要になります。
4 遺産分割に関する問題の弁護士費用
遺産分割に関する弁護士費用は、次のリンクにあるとおりです。
https://kl-o.jp/inheritance/#souzokucost
5 おわりに
不動産を含む遺産分割においては、登記手続、競売手続等の関係でどのように条項化すべきかなど、検討しなければならない留意点が多くありますので、判断に迷う場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。
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