「離婚してこれから一人で子育てをしていくことになりましたが経済的に不安です。」
「いままで夫/妻の公的保険を利用していましたが、離婚により手続きをする必要がありますか。」
こういったご相談をお受けするケースがございます。
今回の記事では、離婚による経済的な不安などを解消するのに役立つ離婚後の社会保障について解説していきます。
【目次】
1 児童手当・児童扶養手当
⑴ 児童手当
児童手当は、児童手当法に基づき、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童の養育をする親(児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする親)に支給されるものです。
令和6年10月分以降の支給額は次の表のとおりです(所得制限はありません。)。原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の年6回、それぞれの前月分までの児童手当が支給されます。
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児童の年齢 |
児童手当の額(一人当たり月額) |
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3歳未満 |
1万5000円 (第3子以降は3万円) |
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3歳以上~高校生年代 |
1万0000円 (第3子以降は3万円) |
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますので、申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので注意が必要です。
また、離婚した後のみならず、離婚協議中で配偶者と別居しているような場合は、子どもと同居している方が児童手当を受給できます(児童手当法4条4項、こども家庭庁「児童手当制度のご案内」)。
⑵ 児童扶養手当
児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭等で、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している方に支給されるものです。ひとり親等の所得に応じて、受給の有無・受給額が決められることになります。
なお、児童扶養手当と児童手当は別制度のため、両方とも受給することができます。
2 健康保険
公的な医療保険としては、国民健康保険(自営業者等)、健康保険(民間企業従業員)、共済組合(国家公務員、地方公務員等)があります。
結婚されていた当時専業主婦であった方の場合、結婚中は夫の健康保険や夫を世帯主とする国民健康保険に加入していることが多いと思われます。この場合、離婚後は、夫の医療保険の資格を喪失することになりますので、脱退・加入の手続を行う必要があります。
①離婚時に加入していたのが国民健康保険の場合
離婚後直ちに就職する場合は、勤務先を通じて健康保険への加入手続きをすることになります。
他方、国民健康保険に加入する場合は、転入・転出届を提出すれば夫の国民健康保険から脱退して新しく国民健康保険に加入できます。
②離婚時に加入していたのが健康保険の場合
離婚後直ちに就職する場合は、勤務先を通じて健康保険への加入手続きをすることになります。
これに対し、(勤務先の健康保険ではなく)新たに国民健康保険に加入する場合には、まず夫に「健康保険の被扶養者ではなくなったことの証明書」を取得してもらった上で、市区町村において国民健康保険の加入手続をする必要があります。
3 その他の公的支援等
上記1、2以外のその他の公的支援として、就学援助制度、母子福祉資金貸付金、国の教育ローン、社会福祉協議会の教育支援資金、日本学生支援機構の奨学金などの公的支援がありますので、ご不安な場合は、お住まいの自治体窓口などで受けることができる公的支援がないか相談いただくのが良いものと思います。
また、公的支援そのものではありませんが、地方税法上の扶養控除(16歳以上の子が対象です。)もよく問題となります。扶養控除については、双方で協議が整えば、整った協議内容を自治体に申告することで申告のあった方が扶養控除を利用できます。もっとも、協議が整わなかった場合は、所得が高い方が扶養控除を受けることになる場合が多いです(地方税法施行令46条の5第2項、7条の3の5第2項参照)。
さらに、公的支援ではありませんが、令和8年4月1日以降に離婚した場合には、離婚の際に養育費の取決めをしていなくても、離婚の時から引き続き子どもの監護を主として行う親は、他方の親に対し、養育費の取決めがされるまでの間(遅くとも子どもが成年(18歳)に達するまで)、子ども1人当たり月額2万円の「法定養育費」を請求することができます(民法766条の3)。ただし、相手方が支払能力を欠くことなどを証明した場合には、支払の全部又は一部を拒まれることがあります。法定養育費は取決めまでの暫定的なものですので、適切な養育費の額は、相手方との協議や家庭裁判所の調停・審判で早めに決めることが大切です。詳しくは、当事務所のコラム「養育費を巡る民法等改正について」をご覧ください。
4 当事務所の離婚・男女問題の弁護士費用
当事務所では社会保障の相談の他にも、離婚後の財産分与や養育費の問題等にも対応しております。ここでは一般的な当事務所の離婚問題全般に関する弁護士費用を解説します。
まず前提として、弁護士の費用には大きく分けて4つの費用がございます。
相談料
法律相談をする際に発生する費用です。 当事務所では、初回30分については0円です。
着手金
事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果によって金額が変わることがない費用です。 結果にかかわらず着手金は返金されない費用となります。
報酬金
事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。 つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金は0円となります。
実費等
実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。 その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。 詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。
当事務所の離婚・男女問題の着手金と報酬金は、以下のとおりです(すべて税込表記です。)。
離婚
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離婚 |
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着手金 |
報酬金 |
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協議(交渉) |
22万円 |
22万円 |
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調停 |
33万円 ※協議(交渉)から調停に移行した場合は追加着手金22万円で承ります。 |
33万円 |
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訴訟 |
44万円 ※協議(交渉)・調停から訴訟に移行した場合は追加着手金33万円で承ります。 |
44万円 |
※慰謝料請求、財産分与を訴訟で取り扱う場合は各5万5000円の加算をいたします。
※当事務所では、訴訟以外の場面では、離婚の他に親権、面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割の問題が付随した場合も追加着手金は頂いておりませんのでご安心ください。
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
離婚問題のオプション
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オプション ※争いがある場合、離婚報酬金に追加となります。 ※離婚のご依頼はなく、オプションのご依頼のみを頂く場合の着手金は、離婚の着手金と同額となります。 |
報酬金 |
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親権 |
獲得した場合 |
獲得を阻止した場合 |
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22万円 |
22万円 |
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面会交流 |
達成した場合 |
条件向上が実現した場合 |
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22万円 |
22万円 |
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婚姻費用 |
得られた場合 |
減額した場合 |
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得られた2年分(現実の受領が2年を超える場合、受領期間分)の11% |
減額した2年分(現実の減額が2年を超える場合、減額期間分)の11% ※最低額22万円 |
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養育費 |
得られた場合 |
減額した場合 |
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得られた5年分の11% |
減額した5年分の11% |
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財産分与 |
得られた場合 |
減額した場合 |
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得られた額の11% |
減額した額の11% |
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慰謝料 |
得られた場合 |
減額した場合 |
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得られた額の11% |
減額した額の11% |
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年金分割 |
得られた場合 |
減額した場合 |
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11万円 |
減額した額の22% |
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※親権・面会交流の報酬金は、お子様1名についての金額です。
※親権につき調査官調査を経た場合は、追加報酬金として22万円を加算いたします。
※面会交流の達成、条件向上は、現状との比較により条件が向上した場合を含みます。
※面会交流につき調査官調査を経た場合は、追加報酬金として11万円を加算いたします。
※子の氏の変更許可申立を行う場合は3万3000円で承ります(離婚をしたとしても子の氏は当然には親権者の氏とはなりません。そのため、氏の変更を希望する場合は家庭裁判所に対し申立を行う必要があります。)。
離婚後の財産分与や養育費の手続等についても数多くの取り扱い実績がございます。
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